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印鑑登録証明書印鑑を登録するには印鑑登録証明書が必要なとき
登録証(カード)の変更届が必要なとき


 ■ 印鑑登録証明書
 印鑑登録証明書は公正証書の作成、不動産の登記、金銭貸借の保証などに使われ、あなたの財産を守る重要なものです。使用や保管は慎重にしてください。




 ■ 印鑑を登録するには

資格 秦野市の住民基本台帳に登録をしているか、外国人登録をしている人で15歳以上の人
申請者 印鑑登録をする人は、登録を受けようとする印鑑を本人自ら持参し申請するのが原則ですが、病気・その他やむを得ない理由により手続きをすることができないときは、代理人による申請もできます。代理人による申請の場合は※代理人選任届が必要です。

※代理人選任届はこちらからダウンロードできます。

注意
1. 代理人選任届は、委任する人が全部書いてください。
2. 代理人の印鑑と登録する印鑑をご持参ください。
3. 代理人選任届の印鑑は登録する印鑑を押印してください。
印鑑登録 代理人による申請の場合、本人の意思により申請されたことを確認するため郵送により照会し、回答書を持参したときに登録できます。(回答書を持参した人の本人確認が必要です)
本人による申請の場合、本人確認のできる運転免許証、官公署発行の身分証明書、健康保険証等の提示があれば申請日に登録できます。
登録できる印鑑 印鑑の大きさは8ミリ〜25ミリまでで、印形の変化しやすい印鑑は、登録することができません。
登録証 印鑑登録が済むと、印鑑登録証(カード)をお渡しします。


 ■ 印鑑登録証明書が必要なとき
 最寄りの連絡所、市役所戸籍住民課に印鑑登録証(カード)を持参し、申請書に記入することにより、印鑑登録証明書を交付します。




 ■ 印鑑登録証(カード)の変更届が必要なとき
 次のようなときは登録証(カード)の変更届を提出してください。
      1.氏名が変わったとき
      2.カードをなくしたり、破損したとき
      3.印鑑登録を廃止しようとするとき
      4.再交付の申請をするとき


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