○秦野市労働者住宅資金利子補助金交付要綱
(昭和48年7月1日施行)
改正
昭和50年8月1日
昭和53年5月1日
昭和56年7月1日
昭和58年4月1日
平成3年6月1日
平成6年4月1日
平成7年10月1日
平成9年1月1日
平成15年1月1日
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に居住する労働者が中央労働金庫(以下「金融機関」という。)から借り受けた住宅資金の支払利子の一部の補助をすることについて、秦野市補助金交付規則(昭和53年秦野市規則第2号)第19条の規定により必要な事項を定める。
[秦野市補助金交付規則(昭和53年秦野市規則第2号)第19条]
(補助の対象とする者)
第2条 補助の対象とする者は、金融機関から住宅資金を借り受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助の申請時(以下「申請時」という。)において市内に居住している者
(2) 申請時において労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受ける労働者(同法第9条に規定する者をいう。)である者
(3) 自己の居住の用に供する住宅を新築若しくは購入により市内に取得しようとする者又は10平方メートル以上の増改築をしようとする者
(4) 市税を完納している者
2 補助期間内において補助を受けた者が使用者(労働基準法第10条に規定する者をいう。)の事情によりやむを得ず離職した後、その離職を証明する書類を添えて補助の申請をしたときは、その者を前項第2号に規定する者とみなす。
(補助の基準)
第3条 補助期間、補助額及び補助対象融資限度額は、次の表のとおりとする。
補助期間
(償還を始めた日の属する月から起算する。)
5年間
補助額支払利子額の50パーセント以内
補助対象融資限度額500万円
(補助の申請)
第4条 補助を受けようとする者は、前年中に支払った分について毎年1月に労働者住宅資金利子補助金交付申請書(第1号様式)に融資金額証明書(第2号様式)、取得住宅の登記簿謄本又は建築確認済み通知書の写し及び住民票を添えて申請しなければならない。
[第1号様式] [第2号様式]
2 2年目以降の申請時においては、前項に規定する書類の一部を省略することができる。
(異動の届出)
第5条 補助を受けた者は、補助期間内において住所若しくは氏名を変更したとき、又は補助の対象となった住宅の所有権を移転したときは遅滞なく異動届(第3号様式)により届け出なければならない。
[第3号様式]
(利子補助の打切り)
第6条 市長は、補助期間内において補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する月の翌月から補助を打ち切るものとする。
(1) 借入金の全部を繰り上げる償還をしたとき。
(2) 補助に係る住宅の所有権を移転したとき。
(3) 前2号のほか、補助をすることが適切でないと市長が認めたとき。
附 則
この要綱は、昭和48年7月1日から施行し、この要綱施行後に金融機関と融資契約を締結したものから適用する。
(施行期日)
(経過措置)
第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第5条関係)