○秦野市消防長の任命資格を定める条例
(平成21年10月2日条例第16号)
(趣旨)
第1条
この条例は、市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和34年政令第201号。以下「政令」という。)第1条第2号及び第10号の規定により条例で定めることとされる、本市の消防長の任命資格について定める。
(消防長の任命資格)
第2条
政令第1条第2号に規定する条例で定める職は、本市の消防本部又は消防署の課長の職その他本市の消防本部又は消防署におけるこれらと同等以上とみなされる職とし、同号に規定する条例で定める期間は、2年とする。
第3条
政令第1条第10号に規定する条例で定める職は、本市の参事の職その他本市におけるこれと同等以上とみなされる職とし、同号に規定する条例で定める期間は、3年とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(現消防長の任命に係る取扱い)
2
この条例の施行の際現に本市の消防長である職員については、第3条の規定により任命されたものとして取り扱う。