//Gesuidou//               合併浄化槽補助制度(その@)
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   家庭用小型合併浄化槽設置奨励補助制度
 

 この制度は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、市街化調整区域に家庭用小型合併浄化槽を設置する者に対して費用の一部を補助する制度です。

対象となる合併浄化槽

 

 5〜50人槽の家庭用小型合併浄化槽で、汚れの指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)除去率が90パーセント、放流水のBODは1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものです。

 

 

対象となる地域

 市街化調整区域への設置が対象です。

補助金を受けられる人

 

 補助対象区域内において兼用住宅等を含む住宅(以下「住宅等」という)に建築行為を伴わず家庭用小型合併浄化槽を戸別に設置する人で、 市税を完納している人です。

 

 

補助金額 (平成21年4月1日 一部改正)

 

 居住用部分の面積で決まり、その区分別補助金額は、次の表のとおりです。また、台所及び浴室が2箇所以上ある住宅については、別区分で次の表の補助金額を交付します。

 

居住用面積

 
130平方メートル以下 
(5人槽相当)
 

130平方メートルを

超えるもの 
(7人槽相当)
 

台所及び浴室が

2か所以上

(10人槽相当)

補助金額 332,000円 414,000円 548,000円

また、家庭用小型合併浄化槽の設置に伴って、既設の単独浄化槽を撤去する場合で、住宅等が本市が定める浄化槽整備区域内にあるときは、その撤去費用又は90,000円のうち、いずれか少ない額を補助します。

 

補助金の申請手続き
 

 申請手続きは浄化槽工事店等でも代行できます。詳しくは市(下水道総務課)または工事店までおたずねください。

   

@ 市と浄化槽の放流先について協議     *注1

A 補助金申請(浄化槽工事着工前までに) *注2

   B          着    工             

  C          完    了            

  D          検    査            

  E         補 助 金 振 込
 
*注1  放流先協議は都市計画法又は秦野市まちづくり条例に基づく検査済証を交付された地区は除く。
*注2  秦野保健福祉事務所(秦野保健所)へ「浄化槽設備届」届出後。

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