住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金


 4月15日(金)から環境保全課窓口(市役所西庁舎2階)で受付(先着5名)

≪全般的事項≫
≪手続きの流れ≫
≪手続きに関するQ&A≫

≪全般的事項≫
1 補助対象となる方(次の(1)及び(2)に該当する方)

 (1) 市内で自分が居住する住宅にペレットストーブ又は薪ストーブを設置する方
 (2) 市税等を完納している方

2 補助対象となる木質バイオマスストーブ(次の(1)〜(3)の全てに該当すること)

 (1) 木質ペレット(間伐材、端材等の木材を粉砕したものを円筒状に固めたもの)又は薪を燃料として使用するものであること。
 (2) 安定した燃料を確保するため、燃料の定量的な供給ができ、かつ6年以上の使用に耐えることができる構造であること。
 (3) 未使用のものであること。
 (4) 秦野市火災予防条例に定める基準に準じて設置されるものであること。

3 補助件数
 
 5件

4 補助金の額
 
 ストーブ1台に対し、その本体の購入及び設置に係る経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とします。
 

5 受付期間
  4月15日(金)から先着順
  ※受付時間は午前9時から午後5時までです。
  ※土曜日、日曜日、祝日及び振替休日は除きます。


≪手続きの流れ≫
1 補助金の申請
  下記の書類を環境保全課(市役所西庁舎2階)に直接ご提出ください。(郵送、ファックス、メールは不可)
【提出書類】
 (1) 補助金交付申請書(Word形式)
 (2) ストーブの購入及び設置の経費が明記されている工事請負契約書の写し又は見積書の写し
 (3) ストーブの設置場所の位置図
 (4) ストーブの設置状況が分かる平面図、立面図及び断面図 
 (5) ストーブを設置する前の現況写真
 (6) 市税等納付状況調査の同意書(Word形式) ※申請時に市外在住の場合は「納税証明書」を添付してください。

2 補助金の決定
  申請書類受理後、2週間以内に決定し、補助金交付決定通知書を対象者に郵送いたします。なお、購入又は工事の着手は補助の決定以降としてください。

3 工事の着手及び変更
  工事に着手したら、速やかに事業着手届をご提出ください。また、計画内容に変更が生じたときは、事務事業計画変更申請書をご提出ください。
【提出書類】
 (1) 事業着手届(Word形式)
 (2) 事務事業計画変更申請書(Word形式)

4 補助金の請求
  工事完了後30日以内か3月31日のいずれか早い日までに、下記の書類を環境保全課(市役所西庁舎2階)に直接ご提出ください。(郵送、ファックス、メールは不可)
【提出書類】
 (1) 事業完成届(Word形式)
 (2) 補助金交付請求書(Word形式)
 (3) 補助事業実績報告書(Word形式)
 (4) ストーブの購入及び設置の経費に係る領収書の写し
 (5) ストーブの設置状況を示す写真

5 補助金の支払い
  5の書類を審査した後に、補助金交付確定通知書をお送りするとともに、指定された口座に補助金を振り込みます。

6 その他
  ストーブの使用状況について、調査等行う場合は、ご協力ください。

≪手続きに関するQ&A≫
1 全般に関すること
 先着5名となっていますが、それを超えた場合はどうなるのでしょうか。
 予算の範囲内での補助となりますので、先着順とさせていただくことについてご了解ください。

 なぜ、この補助制度があるのですか。
  本市の約53%は森林です。森林は温暖化の防止だけでなく、地下水を育み、土砂災害などを防ぐ役割を果たしています。そこで、森林資源を循環させるためのひとつの手段として、木質バイオマスストーブの活用 をするものです。

 木質バイオマスストーブとは何ですか。
  木質ペレットや薪を燃料とするストーブです。これらを燃やして出てきた二酸化炭素は、元々空気中にあったものであり、新たな二酸化炭素を発生させているわけではないという考え方に基づいています。木質バイオマスを活用したストーブはこの2種類が実用的である ため、補助の対象としています。

 木質ペレットとは何ですか。
 間伐材などの木材を細かく砕き、円筒状にしたものです。

 国や県には補助制度はないのですか。
 現在のところ、残念ながらありません。市の補助制度をどうぞご活用ください。

 他の補助制度はないのですか。
 自然エネルギーを活用するために、住宅用太陽光発電システムの設置補助制度があります。

 排煙用の煙突からのにおいなどが近所迷惑になりませんか。
 住宅事情にもよるため、一概には言えませんが、設置からご近所とのトラブルが起きることがないようにしてください。

 ストーブの構造に法規制はあるのでしょうか。
 建築基準法、消防法のほか秦野市火災予防条例に関連する部分がありますので、それらに適合したストーブが補助の対象となります。

2 申請時に関すること
 申請は本人でないといけませんか。
 申請(申請書の申請者欄の住所、氏名)は本人でなければいけませんが、申請書の提出は施工業者による代理でもかまいません。その場合は、申請書下部欄に手続代行者名と連絡先を記入してください。

 申請の時期と購入の時期との関係はどうなっているのですか。
 申請書類にはストーブの経費が明記されている工事請負契約書の写しを、工事を別に行う場合や工事が不要な場合はストーブの見積書の写しを添付することとなっています。申請日までに 購入済みであった場合は、補助対象とはならないのでご注意ください。

 申請は直接窓口に出さなければならないのですか。
 その通りです。窓口において簡単な書類の審査をし、不備がないかを確認いたします。書類がそろっていることを確認した上で受理いたします。郵送の場合、書類確認のやりとりに日時を要し たりすることがあるため、また、電子メールについては押印がされないため、お手数ですが窓口に持参してください。

3 設置後に関すること
 木質ペレットや薪はどこから買えばよいのでしょうか。
  市内で森林資源を循環していくことが理想ですが、現在のところ、そのルートは確立されていません。そこで、ホームセンターでの購入やメーカーからの取り寄せが一般的です。

 補助金をもらったら、ストーブは自由に処分できないのですか。
 法定の耐用年数の期間内は処分することができません。具体的には、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第2「機械及び装置の耐用年数表」により、 6年が耐用年数となっています。やむを得ず処分しようとする場合は、市にあらかじめご相談ください。

 

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