住宅用太陽光発電システム設置費補助金


下記の期間で受付を行います。
 4月15日(金)から先着順で受付
 提出先:環境保全課窓口(市役所西庁舎2階)

≪全般的事項≫
≪補助決定以降の流れ≫
≪手続きに関するQ&A≫

≪全般的事項≫
1 補助対象となる方(次の(1)〜(3)の全てに該当する方)

 (1) 市内で自分が居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方
 (2) 市税等を完納している方
 (3) 太陽光発電システム設置後の使用及び販売電気料の報告ができる方

2 補助対象となる太陽光発電システム(次の(1)〜(3)の全てに該当すること)
 (1) 住宅の屋根等へ設置した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ太陽電池の最大出力が10キロワット未満であること。
 (2) 未使用のものであること。
 (3) 国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の補助事業者が補助の対象としているものであること。

3 補助金の額
  下記の(1)と(2)を合わせた金額となります。
 (1) 市費補助分 1キロワット当たり15,000円に太陽電池の最大出力値(*1)を乗じて得た額(*2)とし、50,000円を限度します。
 (2) 県費補助分 1キロワット当たり15,000円に太陽電池の最大出力値(*1)を乗じて得た額(*2)とし、52,000円を限度とします。
*1 キロワット表示とし、小数第3位以下を切り捨てます。
*2 1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。  

(計算例)設置する太陽電池最大出力が3.515キロワットの場合
@まず、3.515の小数第3位を切り捨てて、最大出力値を3.51とします。
A次に3(1)の計算をします。 3.51×15,000=52,650 上限が50,000円のため50,000となります。
Bそして3(2)の計算をします。 3.51×15,000=52,650 1,000円未満の650は切り捨てて52,000となります。
C最後にAとBの結果を合わせて 50,000+52,000=102,000となり、補助金額は102,000円となります。 ※AとBの順は逆でも同じです。

4 補助件数
  120件(申し込み先着順)

≪手続きの流れ≫
1 補助金の申請
  下記の書類を環境保全課(市役所西庁舎2階)に直接ご提出ください。(郵送、ファックス、メールは不可)
【提出書類】
 (1) 補助金交付申請書(Word形式)
 (2) システムの仕様書
 (3) 工事請負契約書の写し又は住宅用太陽光発電設備付住宅売買契約書の写し及びシステムの設置費が分かる内訳書の写し
 (4) システムの設置場所の位置図
 (5) システムを設置する前の現況写真
 (6) 建物の共有者がいる場合又は建物の所有者が異なる場合にあっては、その共有者又は所有者の同意書(Word形式)(該当する場合のみご提出ください。)
 (7) 市税等納付状況調査の同意書(Word形式) 
※市外在住で秦野市に新築等で太陽光発電システムを設置する人は、現在居住する市区町村の納税証明書(原本)を提出してください。

 補助金の交付決定
  申請書類受理後2週間以内に決定し、補助金交付決定通知書を対象者に郵送いたします。なお、工事の着手は補助の決定以降としてください。

3 工事の着手及び変更
  工事に着手したら、速やかに事業着手届をご提出ください。また、計画内容を変更するときは、事務事業計画変更申請書をご提出 いただくようになりますが、速やかに環境保全課に連絡してください。
※最大出力が上がった場合の補助金額の増額は認められませんので、予めご了承ください。
【提出書類】
 (1) 事業着手届(Word形式)
 (2) 事務事業計画変更申請書(Word形式)

4 補助金の請求
  工事完了後30日以内か3月31日のいずれか早い日までに、下記の書類を環境保全課(市役所西庁舎2階)に直接ご提出ください。(郵送、ファックス、メールは不可)
【提出書類】
 (1) 事業完成届(Word形式)
 (2) 補助金交付請求書(Word形式)
 (3) 補助事業実績報告書(Word形式)
 (4) システムの設置費に係る領収書及び内訳書の写し
 (5) システムの設置状況を示す写真
 (6) システムからの余剰電力に係る受給契約書の写し
※完了(成)年月日については、電力会社と対象システムの電力受給を開始した日としてください。

5 補助金の支払い
  4の書類を審査した後に、補助金交付確定通知書をお送りするとともに、指定された口座に補助金を振り込みます。

6 その他
  補助金の交付を受けた日の属する月から1年間の電気使用に関する報告を、6か月ごとにご提出ください。
【提出書類】
 (1) 住宅用太陽光発電システム使用状況報告書(Word形式)

≪手続きに関するQ&A≫
1 全般に関すること
 補助制度はいつまで続くのですか。
 現制度は平成23年度分までです。その後は国県の補助制度、システム価格等の動向により継続の可否を検討します。

 国と補助制度の内容は異なりますか。
 システムの規格などは国の補助制度と同じです。国はシステム価格について1キロワット当たり60万円(税抜き)以下であることを条件と しています。

 新設のシステムでなければならないのですか。
 その通りですが、新規にパワーコンディショナーを含むシステムを増設される場合は補助対象となります。

 他の補助制度はないのですか。
 本市の地域特性である森林・里山の資源循環を目指して、木質バイオマスストーブ(ペレット又は薪)の購入補助制度があります。

 店舗や事務所に設置する場合は補助対象にならないのですか。
 本制度は住宅用が対象ですので、住居もかねている店舗等であれば対象となります。ただし、電灯契約が居住者個人の場合となります。

2 申請時に関すること
 申請は本人でないといけませんか。
 申請(申請書の申請者欄の住所、氏名)は本人でなければいけませんが、申請書の提出は施工業者による代理 でもかまいません。その場合は、申請書下部欄に手続代行者名と連絡先を記入してください。

 申請は直接窓口に出さなければならないのですか。
 その通りです。窓口において簡単な書類の審査をし、不備がないかを確認いたします。書類がそろっていることを確認した上で受理いたします。郵送の場合、書類確認のやりとりに日時を要し たりすることがあるため、また、電子メールについては押印がされないため、お手数ですが窓口に持参してください。

 神奈川県にも補助制度があると聞きましたが、申請は国、県、市の3か所に出さなければならないのですか。
 県と市の分は市に申請していただければ大丈夫です。県と市の補助金額を合計してお支払いします。ただし、県補助金については市の補助金を受けることができることが条件となっています。国の補助については、別に申請する必要があります。

 システム付き住宅の場合、工事契約書の写しはどのように提出したらよいのですか。
 申請者が契約していることが明らかな部分とシステムの設置費用が分かる部分の写しをご提出ください。

3 設置後に関すること
 補助金を請求するときに提出することとなっている電力受給契約書とは何ですか。
 システム設置後に電気事業者と取り交わす電力受給に関する契約書のことです。場合によっては、書面の表題が「電力受給契約のご案内」となっていることもあります。

 工事の完了日とはいつを指すのですか。
 電力会社と対象システムの電力受給を開始した日となります。「電力受給契約のご案内」の受給開始予定日を指します。

 なぜ、システム設置後1年にもわたって、電力量を報告しなければならないのですか。
 太陽光発電システムの効果を把握する必要があるためです。そこで、お手数ですが、設置して6か月後及び1年後の2回電力使用量及び販売電力量の報告をお願いいたします。 これは、個々のお宅の電気使用状況について評価をするものではありません。

 補助金をもらったら、システムは自由に処分できないのですか。
 法定の耐用年数の期間内は処分することができません。具体的には、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第2「機械及び装置の耐用年数表」により、17年が耐用年数となっています。やむを得ず処分しようとする場合は、市にあらかじめご相談ください。
 



 

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