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平成18年6月21日に
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律
(バリアフリー法)」が公布され、平成18年12月20日より施行さ
れ
ました。
従来のハートビル法及び交通バリアフリー法の統合並びにハートビル法に
お
ける建築物移動等円滑化基準等の強化され、また特別特定建築物の建築主
等の基準適合義務等の規定については、建築基準法第6条第1項に規定
する建築基準法関係規定とみなされることとなります。
主な改正内容は次のとおりです。
1 対象施設の追加
(1)特別特定建築物への「公共用歩廊」の追加
(2)建築物特定施設への「ホテル又は旅館に設けられる客室」
の追加
2 基準の強化
(1)公衆便所の義務付け面積の引き下げ(2,000u→50u)
3 その他、建築物移動等円滑化基準の改正
(1)建築物移動等円滑化基準への「案内設備等」の追加
(2)エレベーターのかごの規格の変更
(3)便所へオストメイト(直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓
器に機能障害を負い、手術によって人工的に腹部へ人工肛門
や人工膀胱の排泄口を造設した人)対応の水洗器具の設置
(4)低リップ(受け口の高さが35p以下のもの)壁掛式小便
器を追加など
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