平成18年6月21日に 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律 (バリアフリー法)」が公布され、平成18年12月20日より施行さ
れ ました。
 従来のハートビル法及び交通バリアフリー法の統合並びにハートビル法に
お ける建築物移動等円滑化基準等の強化され、また特別特定建築物の建築主
等の基準適合義務等の規定については、建築基準法第6条第1項に規定
する建築基準法関係規定とみなされることとなります。

 主な改正内容は次のとおりです。

1 対象施設の追加
 (1)特別特定建築物への「公共用歩廊」の追加
 (2)建築物特定施設への「ホテル又は旅館に設けられる客室」  
   の追加

2 基準の強化
 (1)公衆便所の義務付け面積の引き下げ(2,000u→50u)

3 その他、建築物移動等円滑化基準の改正
 (1)建築物移動等円滑化基準への「案内設備等」の追加
 (2)エレベーターのかごの規格の変更
 (3)便所へオストメイト(直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓
   器に機能障害を負い、手術によって人工的に腹部へ人工肛門
   や人工膀胱の排泄口を造設した人)対応の水洗器具の設置
 (4)低リップ(受け口の高さが35p以下のもの)壁掛式小便
   器を追加など



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