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物件調査 担当課リスト |
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名 称 |
概 要 |
備 考 |
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開発指導課 (西庁舎2階)TEL0463-83-5123 |
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都市計画法
第29条
都市計画法
第37条
都市計画法
第41条
都市計画法
第42条
都市計画法
第43条
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(対象)
・市街化区域、市街化調整区域
(ただし1ha以上の土地利用は協議が必要)
・開発許可を受けた開発区域内の建築制限
・市街化調整区域の許可に基づく建ぺい率、
高さ、壁面の位置の制限
・開発許可を受けた開発区域内の予定建築物
以外の建築制限
・市街化調整区域のうち開発許可を受けた区
域以外の区域内の建築制限
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開発許可等 |
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秦野市まちづくり条例
(平成12年 7月 1日施行)
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(対象)
@開発許可を必要とする行為
A建築確認申請や工作物確認申請を必要とす
る行為
B土地や建築物の利用目的を変更する行為、
環境創出行為は、その規模や内容により次の
ように区分され、それぞれの手続きが異なる
(主な適用範囲)
特定環境創出行為
・計画戸数100戸以上又は延べ面積5,000u以
上の建築物
・区域面積が10,000u以上
(調整区域は3,000u以上)
環境創出行為(通常)
・区域面積が500u以上
・計画戸数10戸以上の集合住宅等
・中高層建築物
小規模環境創出行為
・区域面積が500u未満(都市計画法第29条
許可要は除く)
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最低敷地面積の
制限
(建築協定区域、
地区計画区域
については、
別に定めてい
る場合があり
ます。) |
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都市計画課 (西庁舎2階)TEL0463-82-9644 |
都市計画法
第8条
都市計画法
第53条
都市計画法
第58条の2
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(対象)
・用途地域
・都市計画施設の区域又は、市街地開発事業
の施行区域内の建築制限等及び許可
・都市計画道路の計画決定及び許可
・地区計画等の区域内における建築等の規制
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秦野市は全域が都市計画区域になります。 |
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都市づくり課 (西庁舎2階)TEL0463-82-9643 |
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土地区画整理法
第76条
地区計画の区域
神奈川県屋外広告物条例
景観法
秦野市景観まちづくり条
例
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(対象)
・土地区画整理事業内における許可
・地区計画区域内における計画の届出
・屋外広告物の許可(広告塔、看板等)
・景観法第16条に基づく届出
・景観計画区域における生活美観創出協議
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建築指導課 (西庁舎2階)TEL0463-83-0883 |
建築基準法
第42条第1項第5号
建築基準法
第73条
建築基準法
第43条
高齢者、障害者等の移動
等の円滑化の促進に関す
る法律(バリアフリー法)
神奈川県福祉の街づくり
条例
建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
エネルギーの使用の合理
化に関する法律
(省エネ法)
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(対象)
・位置指定道路に関する縦覧
・建築協定に関する協定書の縦覧
・道路に接しない敷地に係る接道規定ただし
書き許可
・一定規模以上の建築物に係るバリアフリー
対応協議・認定等
・一定規模以上の建築物に係るバリアフリー
対応協議
・一定規模以上の解体工事・建築等に係る分
別解体計画等の届出
・一定規模以上の特定建築物に係る省エネル
ギー措置の届出
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建設管理課 (東庁舎2階)TEL0463-82-9635 |
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建築基準法
第42条
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(対象)
・市道の境界(道路台帳)査定図の閲覧
(未整備のものもあります。)
・道路後退整備要綱
(2項道路による後退の手続き)
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生涯学習課 文化財班(桜土手古墳展示館)TEL0463-87-5542 |
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文化財保護法
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(対象)
・周知の埋蔵文化財包蔵地の確認
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平塚土木事務所(平塚合同庁舎)TEL0463-22-2711 |
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急傾斜地の崩壊による災
害の防止に関する法律
河川法
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(対象)
・急傾斜地崩壊危険区域内の切土、盛土又は
掘削等の行為の安全性に対する許可
・河川保全区域内での建築行為
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