物件調査 担当課リスト
名   称 概   要 備  考

                  開発指導課  (西庁舎2階)TEL0463-83-5123  



 都市計画法
  第29条

 都市計画法
  第37条

 都市計画法
  第41条

 都市計画法
  第42条

 都市計画法
  第43条
 


(対象)
 ・市街化区域、市街化調整区域
 (ただし1ha以上の土地利用は協議が必要)

 ・開発許可を受けた開発区域内の建築制限


 ・市街化調整区域の許可に基づく建ぺい率、
 高さ、壁面の位置の制限

 ・開発許可を受けた開発区域内の予定建築物
 以外の建築制限

 ・市街化調整区域のうち開発許可を受けた区
 域以外の区域内の建築制限
 

開発許可等

 

 秦野市まちづくり条例
 (平成12年 7月 1日施行)


 

 

 


(対象)
 @開発許可を必要とする行為
 A建築確認申請や工作物確認申請を必要とす
 る行為
 B土地や建築物の利用目的を変更する行為、
 環境創出行為は、その規模や内容により次の
 ように区分され、それぞれの手続きが異なる

(主な適用範囲)
 特定環境創出行為
 ・計画戸数100戸以上又は延べ面積5,000u以
  上の建築物
 ・区域面積が10,000u以上
 (調整区域は3,000u以上)

 環境創出行為(通常)
 ・区域面積が500u以上
 ・計画戸数10戸以上の集合住宅等
 ・中高層建築物

 小規模環境創出行為
 ・区域面積が500u未満(都市計画法第29条
  許可要は除く)
 

最低敷地面積の
制限
(建築協定区域、
 地区計画区域
 については、
 別に定めてい
 る場合があり
 ます。)

 

                  都市計画課  (西庁舎2階)TEL0463-82-9644



 都市計画法
  第8条

 都市計画法
  第53条



 都市計画法
  第58条の2
 


(対象)
 ・用途地域


 ・都市計画施設の区域又は、市街地開発事業
 の施行区域内の建築制限等及び許可

 ・都市計画道路の計画決定及び許可

 ・地区計画等の区域内における建築等の規制

 

秦野市は全域が都市計画区域になります。

                  都市づくり課  (西庁舎2階)TEL0463-82-9643



 土地区画整理法
  第76条

 地区計画の区域

 神奈川県屋外広告物条例

 景観法

 秦野市景観まちづくり条
 例
 


(対象)
 ・土地区画整理事業内における許可


 ・地区計画区域内における計画の届出

 ・屋外広告物の許可(広告塔、看板等)

 ・景観法第16条に基づく届出

 ・景観計画区域における生活美観創出協議

 

 

                  建築指導課  (西庁舎2階)TEL0463-83-0883



 建築基準法
  第42条第1項第5号

 建築基準法
  第73条

 建築基準法
  第43条

 高齢者、障害者等の移動
 等の円滑化の促進に関す
 る法律(バリアフリー法)

 神奈川県福祉の街づくり
 条例

 建設工事に係る資材の再
 資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

 エネルギーの使用の合理
 化に関する法律
(省エネ法)
 


(対象)
 ・位置指定道路に関する縦覧


 ・建築協定に関する協定書の縦覧


 ・道路に接しない敷地に係る接道規定ただし
 書き許可

 ・一定規模以上の建築物に係るバリアフリー
 対応協議・認定等


 ・一定規模以上の建築物に係るバリアフリー
 対応協議

 ・一定規模以上の解体工事・建築等に係る分
 別解体計画等の届出


 ・一定規模以上の特定建築物に係る省エネル
 ギー措置の届出

 

                  建設管理課  (東庁舎2階)TEL0463-82-9635


 建築基準法
  第42条


 


(対象)
 ・市道の境界(道路台帳)査定図の閲覧
 (未整備のものもあります。)

 ・道路後退整備要綱
 (2項道路による後退の手続き)
 

 

             生涯学習課 文化財班(桜土手古墳展示館)TEL0463-87-5542


 文化財保護法


(対象)
 ・周知の埋蔵文化財包蔵地の確認
 

 

                  平塚土木事務所(平塚合同庁舎)TEL0463-22-2711



 急傾斜地の崩壊による災
 害の防止に関する法律

 河川法
 


(対象)
 ・急傾斜地崩壊危険区域内の切土、盛土又は
 掘削等の行為の安全性に対する許可

 ・河川保全区域内での建築行為
 

 

 


◆その他の取り扱い事項

  ・市内全域が秦野市建築基準条例の適用を受けます。(平成13年4月1日より)

  ・確認済後、計画変更が生じた場合は、「計画変更確認申請」又は「軽微な計画変更
   届」が必要となりますので、事前に相談してください。

  ・中間検査、工程報告による検査、完了検査は、月曜日・水曜日・金曜日の午後とな
   ります。
 
  ・防火、準防火地域以外の市内全域は建築基準法第22条の区域となっています。
   (国定公園及び自然公園地域を除く。)

  ・建築基準法施行令第86条第3項の規定による垂直積雪量は35pに定めています
   ただし、多雪区域を定める基準及び垂直積雪量を定める基準第2に定める算定式により垂直積
   雪量の数値を算定した場合は、その数値以上とすることができます。
   (丹沢大山国定公園区域内においては、建設省告示第1455号第2の算定式によ
   り算定した数値以上となります。)

  ・建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域は県指定の急傾斜地崩壊危険
   区域が該当します。

  ・特定防災街区整備地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、
   美観地区、特定用途制限地域、高層住居地区、駐車場整備地区、風致地区の指定は
   ありません。

  ・宅地造成等規制法、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域の指定はありません。

  ・建築協定、地区計画区域の有無は建築指導課へ確認してください。

  ・建築基準法第46条における壁面線の指定、第54条における外壁の後退距離はあ
   りません。(但し、建築協定及び地区計画区域に該当する場合は壁面線 及び 外壁
   の後退距離が定められている場合があります。)

  ・中間検査の必要な建築物

  ・建物の高さの制限(用途地域別の制限等)

  ・市街化調整区域における建築形態制限
 

 

建築指導課トップページに戻る