平成16年4月1日より市街化調整区域の建築物の形態制限が変わりました。

建築基準法の一部改正に伴い、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築物の各制限数値が次のとおりになりました。

1.建築形態制限
  区域と数値
区    域 用途地域の指定のない区域全域
容積率 100%
建ペい率 50%
道路斜線 1.25(勾配)
隣地斜線 20m+1.25(勾配)


2.施行期日

   平成16年4月1日



4月1日より市街化調整区域における都市計画法第41条の制限及び同法第79条の条件が変わりました。

 建築基準法の一部改正により、4月1日より用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築物の形態制限が指定されることに伴い、市街化調整区域における都市計画法(以下「法」という。)第29条の許可に付す法第41条の制限及び法第42条ただし書き及び法第43条の許可に付す法第79条の条件のうち、容積率及び建ぺい率に係る制限は廃止します。

 なお、3月31日までの法第29条の許可に付された法第41条の制限のうち、容積率、建ぺい率に係る制限は4月1日付けで撤回します。


建築指導課トップページに戻る