市概要(H21.1.1) 面 積:103.61ku 人 口:169,993人
特定行政庁(昭和60年4月1日) 確認申請担当課:都市部建築指導課(西庁舎2階) 所 在 地:〒257-8501 秦野市桜町一丁目3番2号 電 話 番 号:0463-83-0883(直通)
消防同意担当課:消防本部予防課予防班 所 在 地:〒257-0031 秦野市曽屋757 電 話 番 号:0463-81-5240(直通)
◆確認申請の流れ
事前協議内容チェックリスト参照 秦野市まちづくり条例による事前協議・調査 (確認申請は副本に開発指導課の確認印を受けてから提出してください。) 平成19年6月20日施行の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により正本、副本が相互に整合しておらず、図書に不足がある場合などは、受付ができない場合があります。 手数料は建築指導課窓口に現金で納付して下さい。 なお、受付時間は8:30〜12:00、13:00〜17:00ですが、審査、検査の都合上、なるべく午前中にお願いします。 指定確認検査機関へ申請される方は、直接指定確認検査機関に確認してください。 平成19年6月20日施行の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により審査期間が延長されました。 また構造計算適合性判定機関による構造計算の審査が導入されました。 原則、図面等の差替えや訂正による補正はできません。 建築主本人の申請の場合は建築主の印鑑、代理者に委任している場合は代理者の印鑑をお持ちになり受領して下さい。
◆建築確認提出書類(秦野市に申請される場合) 確認申請書副本に秦野市まちづくり条例による開発指導課の確認印を受けてから 申請してください。
・確認申請チェックリスト
・確認申請書 ・委任状 ・建築工事届(延べ面積が10uを超える場合) ・建築計画概要書 ・許可書、建築士免許等の写し ・浄化槽概要書、浄化槽法定検査受検申込書(浄化槽の設置がある場合) ・消防用書類として、次の図書を確認申請と同時に提出してください 1 同意が必要な場合−消防同意調査書、申請書の一〜五面、消防用図書 2 同意が不要な場合−建築物→建築計画概要書一〜三面、昇降機→申請書の二面 ・図面等(建築基準法施行規則第1条の3 他)
◆その他の取り扱い事項
・市内全域が秦野市建築基準条例の適用を受けます。(平成13年4月1日より) ・確認済後、計画変更を生じた場合は、「計画変更確認申請」又は「軽微な計画変更 届」が必要となりますので、事前に相談してください。 ・中間検査、工程報告による検査、完了検査は、月曜日・水曜日・金曜日の午後とな ります。 (検査の申請は、なるべく検査希望日の前日 午前中までにお願いします。) ・防火、準防火地域以外の市内全域は建築基準法第22条の区域となっています。 (国定公園及び自然公園地域を除く。) ・建築基準法施行令第86条第3項の規定による垂直積雪量は35pに定めています ただし、多雪区域を定める基準及び垂直積雪量を定める基準第2に定める算定式により垂直積 雪量の数値を算定した場合は、その数値以上とすることができます。 (丹沢大山国定公園区域内においては、建設省告示第1455号第2の算定式によ り算定した数値以上となります。) ・建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域は県指定の急傾斜地崩壊危険 区域が該当します。 ・特定防災街区整備地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、 美観地区、特定用途制限地域、高層住居地区、駐車場整備地区、風致地区の指定は ありません。 ・宅地造成等規制法、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域の指定はありません。 ・建築協定、地区計画の区域の有無は建築指導課へ確認してください。 ・建築基準法第46条における壁面線の指定、第54条における外壁の後退距離の定 めはありません。(但し、建築協定、地区計画の区域における壁面線 及び 外壁の 後退距離を定めている場合があります。) ・中間検査の必要な建築物 ・建物の高さの制限(用途地域別の制限等) ・物件調査のための担当課リスト 及び 取り扱い事項 ・市街化調整区域における建築形態制限
建築指導課トップページに戻る