平成20年5月に公布された 「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(改正省エネ法)」 が平成21年4月1日に施行されました。
(一部につきましては平成22年4月1日施行)
 概要につきましては「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の概要」を参照してください。
 また、政令、省令及び告示についても、届出書の様式変更や省エネ判断基準の明確化・簡素化を図ること等が改正されました。
 

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の概要



◆省エネ措置の届出および定期報告の流れ
 (平成22年3月31日まで適用)

 

 

◆提出書類(ダウンロードできます。)正副2部

 ●省エネ措置の届出
  (工事着手予定日の21日以上前まで)
 
届出書 届出書(省令第1号様式)(Word文書:80kb)
変更届出書(省令第2号様式)(Word文書:29kb)
評価の根拠となる
省エネルギー基準判定書計算表等
省エネルギー計画書(非住宅)(Word文書:117kb)
各省エネ項目の計算表 又は ポイント集計表
図面等 案内図:確認申請図面と同等のもの
配置図:確認申請図面と同等のもの
立面図:確認申請図面と同等のもの
平面図:外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のため
    の措置の内容を表示したもの
断面図:外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のため
    の措置の内容を表示したもの
機器表、系統図及び各階平面図
   :空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利 
    用のための措置の内容を表示したもの
 ・空気調和設備機器リスト 又は 仕様書
 ・機械換気設備機器表
 ・照明区画図(各階平面図及び外構図等)
 ・給湯設備機器リスト
 ・昇降機の仕様書           等


 ●定期報告の届出
  (平成15年4月以降に届出を行った建築物について最初の届出後3年毎に
  必要です。)
 
定期報告書 定期報告書(省令第3号様式)(Word文書:100kb)
維持保全の状況について
確認できる書類
定期報告項目及び報告内容(非住宅)(Excel文書:48kb)
定期報告項目及び報告内容(住宅)(Excel文書:41kb)

 

◆提出窓口

 下記の窓口へ直接提出してください
   秦野市 都市部 建築指導課 指導班
   〒257−8501

 
  秦野市桜町一丁目3番2号
   電話 (0463)83−0883
   FAX(0463)82−7410

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