平成20年5月に公布された 「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(改正省エネ法)」 が平成21年4月1日に施行されました。 (一部につきましては平成22年4月1日施行) 概要につきましては「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の概要」を参照してください。 また、政令、省令及び告示についても、届出書の様式変更や省エネ判断基準の明確化・簡素化を図ること等が改正されました。
◆エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の概要
◆省エネ措置の届出および定期報告の流れ (平成22年3月31日まで適用)
◆提出書類(ダウンロードできます。)正副2部
●省エネ措置の届出 (工事着手予定日の21日以上前まで)
●定期報告の届出 (平成15年4月以降に届出を行った建築物について最初の届出後3年毎に 必要です。)
◆提出窓口
下記の窓口へ直接提出してください 秦野市 都市部 建築指導課 指導班 〒257−8501 秦野市桜町一丁目3番2号 電話 (0463)83−0883 FAX(0463)82−7410
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