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◆中間検査の必要な建築物
(実施期間) 平成11年8月1日から平成26年7月31日まで(建築部分が新築に限る)
(中間検査の対象建築物) 1 不特定多数の方が利用する建築物 ・劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂
100uを超えるもの (屋外観覧場は1,000u超) ・百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗
500uを超えるもの ・ホテル及び旅館 300uを超えるもの ・病院
300uを超えるもの ・政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等 300uを超えるもの (入居者の宿泊施設を備えたものに限る) 2 神奈川県福祉の街づくり条例に記載されている公共的施設の用途の建築物 (規模の指定があるもので、延べ面積が300uを超えるもの) (規模の指定がないものは、すべてもの) 3 地階を除く階数が3以上の建築物 4 建築主の居住の用に供する建築物以外の一戸建て住宅(建て売り住宅)
(特定工程)
| 構造 |
特定工程 |
後続工程 |
| 主要な構造が木造 |
建方工事(小屋組み、軸組、耐力壁工事) |
軸組、枠組壁を覆う 外壁工事及び内装工事 |
| 主要な構造が鉄骨造 |
1 基礎配筋工事 2 初めての工事を施工する階の建方工事 |
1 基礎の配筋を覆う コンクリート工事 2 鉄骨を覆う工事 |
主要な構造が コンクリート造 |
1 基礎配筋工事 2 初めての工事を施工する階の直上階の床配筋工事 (1階建ての場合屋根配筋工事) |
1 基礎の配筋を覆う コンクリート工事 2 特定工程の配筋を 覆うコンクリート工事 |
主要な構造が鉄骨 鉄筋コンクリート造 |
1 基礎配筋工事 2 初めての工事をする階の直上階の床配筋工事 (1階建ての場合屋根配筋工事) |
1 基礎の配筋を覆う コンクリート工事 2 特定工程の配筋を 覆うコンクリート工事 | |