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中間前金払制度の導入について

 

 
 地域の建設業の経営を取り巻く環境が極めて厳しい状況であることを踏まえ、材料費等として必要な経費の支払を円滑にし、建設業者の経営健全化を図るため、次のとおり中間前金払制度を導入することとしました。

 また、これに合わせて、これまで前払金の対象工事を拡大し、契約金額「500万円以上」としていたものを、「300万円以上」とします。
 

 


 

   適用日
   平成21年6月1日以降に公告する工事から
   対象となる工事
   請負金額が300万円以上の工事
   支払要件
   
 工事請負契約時に、受注者が中間前金払を選択していること
 
 工期の2分の1を経過し、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業がなされ、工事の進ちょく率が請負金額の2分の1以上に達していること。
 
   請求の手続
 
1 資金計画書の提出

  契約時に提出する「資金計画書」により、事前申請をします。
  このとき、資金計画書で「中間前払い」か「部分払い」かを選択します。 

  ⇒ 記入例はこちら
 

2 中間前金払確認請求書の提出

  中間前金払の支出要件を満たしたと判断したときは、工事担当課(監督員)に中間前金払確認請求書を提出してください。

  このとき、「出来形図面」「詳細な実施工程表」(又は、これに類する書類)により確認しますので、上記請求書とともに監督員に提出してください。

  ⇒ 記入例はこちら

 出来形図面には、請求時点で完成した部分を朱書きで記載してください。
 これに基づき、監督員が50%以上の出来高を確認します。
 詳細な実施工程表についても、当初の計画に対する請求時の進捗に応じた施工状況を朱書きで記載してください。
 上記の2つの書類については、工種によりこれによらないことがあります。
 事前に工事の監督員に相談して、必要な書類を準備して請求してください。

 

3 中間前金払確認通知書の送付

  中間前金払確認請求書に基づき、監督員が支出要件を確認し、要件を満たしていると確認したとき通知されます。
 

4 中間前払金保証申込

  中間前金払確認通知書により保証会社に保証の申込手続を行ってください。
  保証会社の審査により、保証証書が発行されます。
  

5 中間前払金の請求

  中間前払金の保証証書を請求書とともに工事担当課に提出してください。
  適正な請求を受けた日から14日以内に支払います。
  

  ⇒パンフレットはこちらから

 

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