| 中間前金払制度の導入について |
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地域の建設業の経営を取り巻く環境が極めて厳しい状況であることを踏まえ、材料費等として必要な経費の支払を円滑にし、建設業者の経営健全化を図るため、次のとおり中間前金払制度を導入することとしました。
また、これに合わせて、これまで前払金の対象工事を拡大し、契約金額「500万円以上」としていたものを、「300万円以上」とします。 |
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| 適用日 | ||||||||||||
| 平成21年6月1日以降に公告する工事から | ||||||||||||
| 対象となる工事 | ||||||||||||
| 請負金額が300万円以上の工事 | ||||||||||||
| 支払要件 | ||||||||||||
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| 請求の手続 | ||||||||||||
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