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■ 公告した案件の開札がすべて終了した後、それぞれの落札候補者に連絡をしますので、 必要書類を用意し、指定された日時、場所で第2次審査を受けてください。
原則として、第2次審査は開札日の翌日の午前9時から、入札番号順に行います。
■ 第2次審査で落札者としての資格がないことが判明したときは、その者は失格とし、 次に価格の低い入札者を落札候補者として、第2次審査を実施し、以下も同様とします。
■ 落札候補者が複数となった場合の取扱い くじ引きとなったときは、落札候補者全員に対して第2次審査を行い、資格確認後、 システムによるくじ引きを実施します。 この場合は、保留通知書は発行しませんので注意してください。
【審査項目】 ・ 第1次審査項目(再確認) ・ 同種工事の施工実績※1 ・ 配置予定技術者等※2
・ 近接工事※3の受注状況
※1 発注する登録業種の元請実績の契約書等
(コリンズに登録した工事カルテでも可)
の写しを提出 ※2 技術者の他工事への配置状況、資格及び公告日前3か月以上の雇用を確認します。
なお、
雇用確認については現場代理人についても同じです。
○現場代理人の常駐及び専任技術者の取扱い
現場代理人は他の工事の現場代理人又は主任技術者と兼任することはできません。
また、営業所における専任技術者となっている方は、現場代理人又は専任配置となる工事
の主任技術者を兼任することはできません。
○雇用関係の確認書類の例
・健康保険被保険者証(社会保険事務所又は健康保険組合)
・国保組合被保険者証(又は、加入証明書)
・市町村長が発行する特別徴収税額の通知書
・雇用保険資格取得等確認通知書
(注)市町村の発行する国民健康保険証、源泉徴収票は除きます。
※3 「近接工事」とは、秦野市が発注する工事に関し、「同工種工事」で「通行可能距離
100m以内にある工事」をいいます。
○開札日において近接工事を「施工中」の者は、その入札の参加資格を失います。
○同一の日に公告した工事に関し、複数の工事が近接工事に該当する場合
・先に開札された工事の落札者になった者は、後に開札される工事の落札者になること
ができません。
※ 「同工種工事」は、建設業法第2条の別表第1の区分(28業種)で判断します。
※ 「通行可能距離」は、自動車が通行できる経路で判断します。
※ 「施工中」とは、契約締結の日から完成届が受理された日までをいいます。
※ 近接工事の取り扱いは、随意契約については適用しません。
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