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秦野市では、秦野市発注の工事を受注した事業者に、工事の適正な施工を図ることを目的として、次のことを求めています。



 技術者及び現場代理人の適正な配置について  

    用語の定義
    現場代理人及び主任技術者等の確認事項
    雇用及び技術資格の確認方法(落札決定に係る第2次審査)
    工事現場への専任(常駐)の確認について  早見表
    現場代理人の常駐義務の緩和措置について
 

 下請契約及び工事代金支払の適正化について  (H22.1.13更新)

 建設業法遵守ガイドラインについて 

 工事実績情報サービス(CORINS)への登録の義務付け

 測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)への登録の義務付け


 

現場代理人及び主任技術者の適正な配置について

   用語の定義
   
名 称 根拠法令等 説  明 資 格 等
現場代理人 契約規則第45条第3項
工事請負約款第10条
 請負契約を的確に履行するため、工事の施工に関する一切の事項を処理する者。現場に常駐しなければならない。
 
 工事現場の運営・管理を担当する者として、請負人の代理人であるから、技術上の資格は不要。
主任技術者 建設業法第26条第1項及び第3項  建設工事の適正な施工を確保するために、一定の施工実務の経験又は国家資格等を有する者。工事の施工の技術上の管理を行う。 @1級又は2級施工管理技師等の国家資格
 
A実務経験者(指定学科卒業者は規定の実務経験年数を、その他は10年以上の実務経験をそれぞれ有する者)
 
監理技術者 建設業法第26条第2項第3項  特定建設業者のうち、発注者から直接建設工事を請け負った者で下請契約金額の総額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の工事を行うとき、専任で配置すべき者。主任技術者が行うべき職務に加え、下請負人の適切な指導・監督を行い、監理技術者資格者証の交付を受けていなければならない。 ○指定建設業(7業種)
@1級国家資格者
A国土交通大臣特別認定者
 
○指定建設業以外
@1級国家資格者
A主任技術者の要件のいづれかに該当する者のうち、その請負金額が4500万円以上のものに関して2年以上の監督指導的な実務経験を有する者
B上記@又はAと同等以上と認められる者
 
営業所専任技術者 建設業法第7条第1項第2号及び第15条第1項第2号  工事請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために、営業所ごとに、また許可を持つ業種ごとに置かれる者。営業所に専任すべき者であるため、原則として現場代理人、主任技術者又は監理技術者 を兼任することはできない。
 
○特定建設業者
 「監理技術者」と同じ
 
○一般建設業者
 「主任技術者」と同じ


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   現場代理人及び主任技術者等の確認事項
 
 秦野市では、工事の開札終了後、原則として入札番号順に落札決定に関する第2次審査を実施し、現場代理人と主任技術者について、次のとおり確認を行っています。
 
現場代理人 @公告日前3か月以上の請負人との恒常的・直接的な雇用関係の確認
A請負人の施工する他の工事との重複確認(電子入札システムによる)
 
主任技術者 @公告日前3か月以上の請負人との恒常的・直接的な雇用関係の確認
A請負人の施工する他の工事との重複確認(電子入札システムによる)
B請け負う工事に必要な技術資格
 


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   雇用及び技術資格の確認方法(落札決定に係る第2次審査)
 
  雇用関係の確認書類について
 
「健康保険被保険者証」(所属建設業者名が記載されているもの)のコピー

 ※「市区町村の国民健康保険被保険者証」等は不可

「住民税特別徴収税額の通知書(又は、住民税特別徴収税額の変更通知書)」のコピー

 ※市区町村が作成する「特別徴収義務者用」で最新年度のもの
 ※所属建設業者の作成する「源泉徴収票」は不可

「雇用保険被保険者証」の写し

 ※「被保険者となった年月日」で確認します。(「 交付年月日」ではありません)

「商業登記簿謄本」の写し

 ※役員等を現場代理人又は主任技術者に配置する場合

 
 技術資格の確認書類について
 

「監理技術者資格者証」の写し

 ※資格者証の表面と裏面の写し(所属建設業者が分かるもの)
 ※資格者証が平成16年3月1日以降に交付(更新を含む)されている場合は、監理技術
  者講習終了証の写し

主任技術者となり得る国家資格の証書等の写し
「実務経験証明書」

 ※建設業許可の申請にあたり提出した様式第九号による「実務経験証明書」の写し、若
  しくは本市ホームページからダウンロードした「実務経験証明書」に必要事項を記入し、
  押印されたもの(必要な実務経験年数が確認できなければなりません)

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   工事現場への専任(常駐)の確認について

 現場代理人及び主任技術者については、工事契約約款及び建設業法において、主に工事の請負金額により専任(常駐)義務があります。

 営業所専任技術者については、原則として現場代理人又は主任技術者となることができませんが、一部緩和措置を行っています。

 専任(常駐)義務は、本市の発注する工事だけでなく、他自治体や民間の発注した工事においても同様の取扱いとなります。本市の発注する工事請負契約については、かながわ電子入札共同システムにその現場代理人 と主任技術者を登録することにより、システムの利用団体間における重複確認を行っています。

 なお、現場代理人及び主任技術者については、契約期間中の変更は認めておりません。ただし、死亡、疾病、退職、転勤等、やむを得ない事由があるときは、協議により変更を認めることしますので、あらかじめ監督員及び契約課に御相談ください。

  現場代理人の常駐義務緩和について(詳細はこのページの下にもあります)

 これまで、現場代理人については、契約規則及び工事契約約款により、請負金額に関わらず、現場ごとに常駐すべきこととしていましたが、市内事業者に限り、常駐義務を緩和することとします。

 

 請負金額が2500万円未満 で新たに請け負うこととなる工事については、請負人である事業者1者あたり2人まで現場代理人1人あたり2工事まで(=1事業者あたり4工事まで) 、すでに施工中、または同時に落札した工事の現場代理人を兼任させることを認めます。
 このことについては、「現場代理人兼任配置届」により、落札決定に係る第2次審査で確認します。
 ただし、次の場合については、兼任することを認めませんので、兼任配置を希望される場合は、第2次審査を受ける前に兼任配置をすることができるかどうかを必ず確認してください。
 

@  現に施工中の工事において着工が遅れているなど、その請負人に対して新たに現場代理人を兼任させることが不適当と認められるとき
 
A  前年に施工した工事の成績が不良であるとき
 
B  上記のほか、兼任配置とすることが適当でないと認められる工事であるとき(入札公告に明示します)
 

 

 本市の工事請負契約における現場代理人、主任技術者及び営業所専任技術者の取扱いについて整理すると、次のとおりとなります。

 

早 見 表

●A工事を施工する事業者が、新たにB工事の落札者となったとき

B工事

2500万円以上 2500万円未満
現場代理人 主任技術者 現場代理人 主任技術者

A工事

2500万円以上 現場代理人 × × × ×
主任技術者 × × × ×
2500万円未満 現場代理人 × ×  ○※1  ○※1
主任技術者 × ×  ○※1  ○※2
※1 ただし、現場代理人1人 あたり2工事まで(市内本店事業者に限ります)
※2 建築一式工事については、5000万円未満
●営業所専任技術者を現場代理人又は主任技術者に配置しようとするとき 2500万円以上 2500万円未満
現場代理人 主任技術者 現場代理人 主任技術者
× ×  ○※3
※3 ただし、営業所専任技術者1人あたり1工事まで (市内本店事業者に限ります)


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   現場代理人の常駐義務の緩和措置について

 
1 適用日

  平成21年4月1日以降に公告する工事から
 

2 対象となる契約

  「工事請負契約」のみで、秦野市に本店を置く事業者が請け負う場合に限ります。
 

3 兼任配置とできる人数等

  請負金額2500万円未満の工事について、請負事業者1者あたり2人まで、また現場代理人1人あたり2工事まで(=1事業者あたり4工事まで)

 本市の発注した工事同士の兼任です。
 また、すでに施工中の2工事の現場代理人のうちいずれかを変更することにより兼任させることはできません。新たに工事を受注するとき又は同時に2つの工事の落札者となったときに限ります。
 
 営業所専任技術者についても1工事に限り現場代理人となることを認めます。工事現場への常駐義務が緩和されることによるものですので、当然、営業所と常時連絡をとることができなければならないことに注意が必要です。
 このとき、『営業所専任技術者用』の様式により提出していただきます。
 

 

4 現場代理人兼任配置届の提出(連絡員の配置)

 現場代理人を兼任で配置しようとするときは、兼任しようとする工事ごとに「連絡員」を配置したうえで、「現場代理人兼任配置届」を3部提出していただきます。、
 連絡員は、現場代理人が工事現場を離れるときに、本市監督員と請負人との確実な連絡体制を確保するための人員であり、現場代理人の権限を行使できる者ではないことに注意が必要です。
 なお、この連絡員は、下請負人から選定することもできますが、このとき下請負人との契約関係を確認できる書類が必要となります。
 

5 兼任配置ができない場合
 
入札の公告において、兼任配置とすることができない旨を明示した工事
前年中に施工した工事の成績評定が良好でなかった者が受注した工事
現に施工中の工事の管理体制等が良好でなく、新たな兼任が適当でないとき

※兼任配置を希望される場合は、必ず事前に配置が可能かどうかを確認してください。
 

6 兼任配置にあたっての注意事項

 常駐義務を緩和し、兼任配置を認めた工事において、施工管理体制が不適切と判断した場合、兼任配置を解除することを指示することがありますので、今後とも請け負う工事の工程管理及び安全管理等の徹底をお願いします。
 

 

「現場代理人兼任配置届」の様式はこちらから
 

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下請契約及び工事代金支払の適正化について
〜 建設業者の皆様へ 〜
 

 公共工事の施工にあたっては、雇用の拡大と安定を図るために、地元業者、地元資材を積極的に活用していただき、下請契約及び工事代金等の支払いを適正に行うことにより、事業の有効で適切な執行を図っています。

 このことについては、かねてから御理解と御協力をいただいていますが、このたび、国土交通省総合政策局建設業課長から通知がありましたので、その趣旨を御理解いただき、次の事項について十分配慮され、優良な工事の施工に努めていただきますよう、お願いいたします。
 下請業者への適正な支払の確保
 
   厳しい経営状況が続く中、資金需要の増大が予想される冬季を迎え、経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請業者に対する適正な代金支払等の確保について、その経営の安定・健全性を確保するため特段の配慮をお願いします。
 
 公衆災害・労働災害の防止
 
 工事の施工に伴う公衆災害や労働災害を防止することはもとより、建設生産物の安全性や品質を確保するため、建設工事を適正に実施することは建設業者の基本的な責務であるにもかかわらず、近年、不十分な施工管理に起因する大規模な構造物における不適切な施工や安全管理の不徹底に起因する工事現場における事故の発生が見受けられるため、施工管理のより一層の徹底をお願いします。
 
 下請代金の支払の適正化
 
   平成3年に示された別添の「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨を十分に踏まえ、下請契約における代金支払の適正化等に一層努めるようお願いいたします。
 
 賃金、工事代金等の不払いに関する勧告
 
   特定建設業の許可を受けた者が発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、下請関係において賃金や工事代金等の不払いが生じたときに、建設業法第41条第2項又は第3項の適用がありうることを踏まえ、元請業者としてその解決に努めるようお願いいたします。
 


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建設業法令遵守ガイドラインについて
〜 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 〜
 

 国土交通省では、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築や公正かつ透明な取引の実現を図るため、平成19年6月に元請負人と下請負人との関係に関して、どのような場合に建設業法違反になるかを具体的に示した『建設業法令遵守ガイドライン』を策定しました。
 
 平成20年9月には、工期が当初のものよりも変更されることにより、下請のコストが増加しても、元請が対応してくれない等の指摘がなされていることを受け、工期面での下請へのしわ寄せを防止するため、このガイドラインが改定されました。
 
 『建設業法令遵守ガイドライン』は、国土交通省のホームページで御覧になれますので、建設業者の皆様におかれましては、法令遵守につきまして御理解ください。
 
 ⇒  『建設業法令遵守ガイドライン』(国土交通省のホームページ)


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工事実績情報サービス(CORINS)への登録の義務付けについて

専任技術者の適正配置を確保するため、受注時に工事請負契約にかかる必要事項をCORINSへ登録していただきます。

1 対象となる工事
  契約金額が2500万円以上の工事 ⇒ コリンズ

   〃    500万円以上の工事 ⇒ 簡易コリンズ

2 登録の時点
  
契約締結後10営業日以内
 (日数のカウントについては、年末年始12/29〜1/3、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)

3 工事主管課における登録前の確認及び登録後の写しの受領
  当該工事の監督職員が、請負者の作成する「工事カルテ」を
登録前に確認します。登録後は「工事カルテ受領書」の写し
 (コピー)
を提出してください。

 

CORINSに関するお問い合わせは、こちらへ

 

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測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)への登録の義務付けについて

コンサルタント業務における実績情報及び技術者情報等について、次のとおりTECRISへ登録していただきます。

1 対象となる業務
  契約金額が500万円以上のコンサル業務

2 登録の時点
  
契約締結後10営業日以内
 (日数のカウントについては、年末年始12/29〜1/3、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)

3 業務発注担当課における登録前の確認及び登録後の写しの受領
  当該業務の監督職員が、受注者の作成する「業務カルテ」を
登録前に確認します。登録後は「業務カルテ受領書」の写し
 (コピー)
を提出してください。
 

TECRISに関するお問い合わせは下記へ
 

 

 


《 CORINS及びTECRISに関する詳細の問い合わせ先 》

財団法人 日本建設情報総合センター (JACIC)
CORINSセンター

TEL:03-3505-0411 FAX:03-3505-2665  

 

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