
秦野市では、秦野市発注の工事を受注した事業者に、工事の適正な施工を図ることを目的として、次のことを求めています。
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現場代理人及び主任技術者の適正な配置について
| 用語の定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 現場代理人及び主任技術者等の確認事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦野市では、工事の開札終了後、原則として入札番号順に落札決定に関する第2次審査を実施し、現場代理人と主任技術者について、次のとおり確認を行っています。
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| 雇用及び技術資格の確認方法(落札決定に係る第2次審査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用関係の確認書類について
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| 工事現場への専任(常駐)の確認について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人及び主任技術者については、工事契約約款及び建設業法において、主に工事の請負金額により専任(常駐)義務があります。 営業所専任技術者については、原則として現場代理人又は主任技術者となることができませんが、一部緩和措置を行っています。 専任(常駐)義務は、本市の発注する工事だけでなく、他自治体や民間の発注した工事においても同様の取扱いとなります。本市の発注する工事請負契約については、かながわ電子入札共同システムにその現場代理人 と主任技術者を登録することにより、システムの利用団体間における重複確認を行っています。 なお、現場代理人及び主任技術者については、契約期間中の変更は認めておりません。ただし、死亡、疾病、退職、転勤等、やむを得ない事由があるときは、協議により変更を認めることしますので、あらかじめ監督員及び契約課に御相談ください。
これまで、現場代理人については、契約規則及び工事契約約款により、請負金額に関わらず、現場ごとに常駐すべきこととしていましたが、市内事業者に限り、常駐義務を緩和することとします。
早 見 表
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| 現場代理人の常駐義務の緩和措置について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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下請契約及び工事代金支払の適正化について
〜 建設業者の皆様へ 〜
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公共工事の施工にあたっては、雇用の拡大と安定を図るために、地元業者、地元資材を積極的に活用していただき、下請契約及び工事代金等の支払いを適正に行うことにより、事業の有効で適切な執行を図っています。 このことについては、かねてから御理解と御協力をいただいていますが、このたび、国土交通省総合政策局建設業課長から通知がありましたので、その趣旨を御理解いただき、次の事項について十分配慮され、優良な工事の施工に努めていただきますよう、お願いいたします。 |
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| 1 |
下請業者への適正な支払の確保 |
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厳しい経営状況が続く中、資金需要の増大が予想される冬季を迎え、経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請業者に対する適正な代金支払等の確保について、その経営の安定・健全性を確保するため特段の配慮をお願いします。 |
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| 2 |
公衆災害・労働災害の防止 |
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工事の施工に伴う公衆災害や労働災害を防止することはもとより、建設生産物の安全性や品質を確保するため、建設工事を適正に実施することは建設業者の基本的な責務であるにもかかわらず、近年、不十分な施工管理に起因する大規模な構造物における不適切な施工や安全管理の不徹底に起因する工事現場における事故の発生が見受けられるため、施工管理のより一層の徹底をお願いします。 |
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| 3 |
下請代金の支払の適正化 |
| 平成3年に示された別添の「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨を十分に踏まえ、下請契約における代金支払の適正化等に一層努めるようお願いいたします。 |
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| 4 |
賃金、工事代金等の不払いに関する勧告 |
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特定建設業の許可を受けた者が発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、下請関係において賃金や工事代金等の不払いが生じたときに、建設業法第41条第2項又は第3項の適用がありうることを踏まえ、元請業者としてその解決に努めるようお願いいたします。 |
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建設業法令遵守ガイドラインについて
〜 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 〜
| 国土交通省では、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築や公正かつ透明な取引の実現を図るため、平成19年6月に元請負人と下請負人との関係に関して、どのような場合に建設業法違反になるかを具体的に示した『建設業法令遵守ガイドライン』を策定しました。 |
| 平成20年9月には、工期が当初のものよりも変更されることにより、下請のコストが増加しても、元請が対応してくれない等の指摘がなされていることを受け、工期面での下請へのしわ寄せを防止するため、このガイドラインが改定されました。 |
| 『建設業法令遵守ガイドライン』は、国土交通省のホームページで御覧になれますので、建設業者の皆様におかれましては、法令遵守につきまして御理解ください。 |
| ⇒ 『建設業法令遵守ガイドライン』(国土交通省のホームページ) |
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工事実績情報サービス(CORINS)への登録の義務付けについて
専任技術者の適正配置を確保するため、受注時に工事請負契約にかかる必要事項をCORINSへ登録していただきます。
1 対象となる工事
契約金額が2500万円以上の工事 ⇒ コリンズ
〃 500万円以上の工事 ⇒ 簡易コリンズ
2 登録の時点
契約締結後10営業日以内
(日数のカウントについては、年末年始12/29〜1/3、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)
3 工事主管課における登録前の確認及び登録後の写しの受領
当該工事の監督職員が、請負者の作成する「工事カルテ」を登録前に確認します。登録後は「工事カルテ受領書」の写し
(コピー)を提出してください。
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測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)への登録の義務付けについて
コンサルタント業務における実績情報及び技術者情報等について、次のとおりTECRISへ登録していただきます。
1 対象となる業務
契約金額が500万円以上のコンサル業務
2 登録の時点
契約締結後10営業日以内
(日数のカウントについては、年末年始12/29〜1/3、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)
3 業務発注担当課における登録前の確認及び登録後の写しの受領
当該業務の監督職員が、受注者の作成する「業務カルテ」を登録前に確認します。登録後は「業務カルテ受領書」の写し
(コピー)を提出してください。
TECRISに関するお問い合わせは下記へ
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財団法人 日本建設情報総合センター
(JACIC) TEL:03-3505-0411 FAX:03-3505-2665 |