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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の公表 |
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| (平成23年度)公表用一覧.pdf
(最終更新日 平成23年6月1日) |
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| (平成22年度)公表用一覧.pdf (最終更新日 平成23年3月1日) | |
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○ 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 |
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○ 秦野市契約規則第31条の5 政令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。 (1) あらかじめ契約内容、契約方法、相手方の資格要件及びその他契約に当り必要な事項を公表すること。 (2) 契約の締結後において、契約期間、契約金額、契約の相手方の名称及び契約の相手方とした理由を公表すること。
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