目次
1.お知らせ
2.道路照明灯の種類について
3.防犯灯の球切れや破損などを発見した場合
4.防犯灯を新設したい場合
5.防犯灯を設置する基準
6.申請書等のダウンロード
1.お知らせ
平成22年度の防犯灯設置工事は8月以降から年3回を予定しております。
新設・移設申請等については随時受け付けております。
2.道路照明灯の種類について
道路の照明灯には、大きく分けて街路灯と防犯灯があります。道路管理者が夜間における交通の安全と円滑化を 図るために設置した照明施設を通常「街路灯」といいます。
また、秦野市防犯協会に帰属し、自治会または防犯灯管理組合が管理するもので、交通安全と犯罪防止のために 設置された照明施設を「防犯灯」といいます。
これ以外にも商店街で設置したものや、公園や病院などの施設管理を目的として設置された 照明灯などがあります。
街路灯と防犯灯には各々にプレートが取り付けてあり、管理者とプレート番号が記載されています。 通報の際には、この番号を控えて連絡されるとよいでしょう。街路灯は道路管理者、防犯灯の日常管理は 自治会、新設・建替・移設などは防犯協会で役割分担をしています。
3.防犯灯の球切れや破損などを発見した場合
防犯灯の維持管理は自治会で行っていますので、防犯灯の球切れや修繕は、防犯灯に付いている防犯灯番号と 修繕内容を管理されている区域の自治会の防犯対策部長に連絡してください。
4.防犯灯を新設したい場合
あらたに防犯灯の設置を希望する場合には、自治会を通じて秦野市防犯協会事務局に申し出てください。 申請にあたっては、防犯協会事務局に用意してある防犯灯新設(移設、建替も同様)申請書に必要事項を記入し、 事務局へ提出してください。
また、新設については、原則として電柱に架設する方法をとることになっていますが、架設ができない場所では、 ポール式の防犯灯を設置することになります。その場合には、申請時に土地使用承諾書を土地の所有者からもらって いただくことになります。
5.防犯灯を設置する基準について
防犯灯の設置については、防犯協会が定める「防犯灯設置及び管理に関する要綱」に、不特定多数の者が通り抜け のできる道路で公道に面していること、設置間隔が直線部分でおおむね40メートル以上あること、設置する防犯灯の 照度は原則として20ワットの蛍光灯とすることなどの基準が設けられています。ただし、曲線部分や見通しが悪く 防犯上必要と認められる場合には、上記の基準を緩和するなどの措置をとっています。
6.申請書等のダウンロード
PDF=Adobe Acrobat Reader XLS=MS Excel DOC =MS Word
防犯灯新設(移設・建替)申請書_記載例(PDF、190KB)
土地所有者添架承認確認書(NTT提出用)(XLS、17KB)
防犯灯設置誓約書(PDF、5KB)(環境創出行為調整時)
誓約書(PDF、5KB)(環境創出行為完成検査時)