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農地転用には許可が必要です!
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農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう農地法により規制されています。
《農地転用》
農地転用とは、農地を駐車場・資材置場・山林・宅地・道路など、農地以外の用地にすることをいいます。

《農地転用の手続き
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農地を転用するには事前に農地法の許可又は届出が必要です。
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一時的な(短期間の)転用の場合も手続きが必要です。
市街化調整区域内の農地転用の許可申請は毎月10日が締め切り日です。
市街化区域内の農地転用の届出は随時受け付けしています。(即日受理書交付)
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農業委員会へのお問い合わせ |
| 電話:0463−82−9654(直通) |
| 0463−82−5111(代表) |