“ふるさと”に貢献したいという納税者の思いを実現する観点から,自治体(都道府県・市町村)に対する寄付金税制が拡充されました(ふるさと納税)

 ■住民税の軽減額

 

改 正 前

 

改 正 後

〔寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲〕 都道府県又は市区町村 都道府県又は市区町村
〔控  除 方 式〕 所得控除方式 税額控除方式

〔控    除    率〕

(適用対象寄附金×税率

(10%)の軽減効果)

地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除

〔税額控除額の計算方法〕

 @(基本控除)A(特例控除)の合計額を税額控除

 @〔地方公共団体

−2千円〕 ×〔90%−0%〜40%〕  

     に対する寄附金

 A〔地方公共団体

−2千円〕 ×10% 

     に対する寄附金

 

 

(寄附者に適用される

所得税の限界税率) 

 Aの額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

〔控除対象限度額〕

総所得金額等の25%

(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

総所得金額等の30%

(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

〔適 用 下 限 額〕

10万円

2千円


               

  秦野市では、「ふるさと納税」制度を一つの契機として,秦野を“ふるさと”と思う方に、「みどり豊かな暮らしよい都市」を目指す秦野への応援、支援をいただくため 、「はだのふるさと寄付金 」として、8つのメニューをご用意しました。詳しくはこちら(「はだのふるさと 寄付金」)をクリックしてください。

○改正の内容

 

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○計算式

 

 

        

                                                                                                      

 

 

 

 

 

   

      

        

 

 

 

○「はだのふるさと寄附金」について

                                  
                                          平成23年寄附分から寄附金控除適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。            

 

 ・住民税のほか、所得税についても所得控除による税額軽減があります。



 



 

 

 

 @(寄附金の合計額−2,000円)×10%(一律)

 A(寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率※)

 @+A=B・・・・・個人住民税から控除される軽減額

  ・ただし、Aの額は、住民税の所得割額の10%が限度となります。

  ※限界税率とは、所得税を計算する場合における総合課税分の適用税率のことをいいます。

  ・住民税の軽減額

   給与収入700万円で配偶者を扶養、所得税の限界税率が20%、住民税所得割が371,500円。

   30,000円を寄附した場合

   @(30,000円−2,000円)×10%(一律)=2,800円

   A(30,000円−2,000円)×(90%−20%)=19,600円
     
※住民税所得割の1割は37,150円なので限度額の範囲内   
    
@+A=22,400円・・・・・B
 

  
  ・所得税の軽減額
 C(30,000円−2,000円)×20%(所得税の限界税率)=5,600円  

 

      

 

              

 ・住民税のほか、所得税についても所得控除による税額軽減があります。

 C(寄附金の合計額−2,000円)×所得税の限界税率

 

 ●具体例

     ・控除限度額・・・総所得金額等の30%

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 ※住民税、所得税の軽減を受けるには、所得税の確定申告が必要です。