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法人市民税は、市内に事務所、事業所などがある法人(株式会社、有限会社等)が納める税金
です。新しく会社を作ったり事務所などを開いた時は届出が必要です。法人市民税は、 資
本金等の金額と従業員数に応じて負担する均等割額と、 国税である法人税額に応じて負担
する法人税割額があります。
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納税義務のある法人 |
区 分 |
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均等割 |
法人税割 |
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| 市内に事務所や事業所などがある法人 |
○ |
○ |
| 市内に寮や保養所などのみがある法人 |
○ |
− |
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市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない 社団又は財団 で収益事業を行っている法人 |
○ |
○ |
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資本金等の額による法人等の区分 |
均等割額(年額) |
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従業員数50人超 |
従業員数50人以下 |
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| 50億円を超える法人 |
300万円 |
41万円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人 |
175万円 |
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| 1億円を超え10億円以下である法人 |
40万円 |
16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人 |
15万円 |
13万円 |
| 上記以外の法人等 |
12万円 |
5万円 |
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○ 均等割額は、税額 × 事務所などを有していた月数 ÷ 12月によって求めますが、
税額は次のとおりです。
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※ 資本金等の額とは、法人が株式等から出資を受けた金額として法人税法施行令(第8条)で定める金額をいいます。
また、連結法人にあたっては、連結法人が株式等から出資を受けた金額として法人税法施行令(第8条の2)で定め
る連結個別資本金等の金額をいいます。
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法 人 の 区 分 |
税 率 |
| 資本金等の額5億円を超える法人 |
14.7% |
| 資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 |
13.5% |
| 資本金等の額が1億円未満の法人 |
12.3% |
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○ 事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき納税額を計算して申告書を提出すると
ともにその税額を納めます。
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| 法人設立・開設届 |
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| 法人変更・異動届 |
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| 第20号様式 |
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| 第20号の3様式 |
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| 第21号様式(清算予納) |
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| 第22号様式(清算確定) |
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| 更正の請求書 |
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| 納付書 |
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