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平成19年度の税制改正により、市県民税について一部改正が行われました。主な改正点は、
次のとおりです。
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から
控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方は、「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別
税額控除申告書」を毎年提出する必要があります。
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収入金額や扶養などの所得控除で所得税が一定であれば税源移譲の影響で、ほとんどの人は
、平成19年分の所得税が減り、住民税が増えています。
しかし、平成19年中の収入金額などが課税されなくなってしまった場合、住民税だけが増えるこ
とになります。このようなときは、市役所に申告することで、税源移譲で増えた住民税相当額が還
付されます(平成20年度課税のみ)。
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平成18年度から、その年の1月1日現在65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方
に適用されていた、老年者非課税措置が廃止されています。
緩和措置として、昭和15年1月2日以前に生まれた方で合計所得が125万円以下の方は、平成
18年度は市県民税の均等割額の3分の1課税、平成19年度は3分の2課税でしたが、平成20
年度は緩和措置が廃止され全額課税されます。
ただし、65歳以上の方でも、寡婦(寡夫)・障害者に該当される方は、合計所得金額が125万円
以下であればいままでどおり非課税となります。また、その他の非課税要件も今までどおり適用さ
れます。
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※平成22年度からは、原則として市への申告は不要となりました。
詳細はこちらをクリックしてください。
| 課税年度 | 昭和15年1月2日以前に生まれた方 |
| 平成18年度 | 市県民税額の3分の1を課税 |
| 平成19年度 | 市県民税額の3分の2を課税 |
| 平成20年度 | 全額課税 |
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近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保
全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改
組され、地震保険料控除が創設されました。
○損害保険料控除(平成19年度課税分まで)
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控除内容 |
控除限度額 |
| 長期損害保険料(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの) |
10,000円 |
| 短期損害保険料(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの) |
2,000円 |
| 長期損害保険料と短期損害保険料がある場合 長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計額 |
10,000円 |
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○地震保険料控除(平成20年度課税分から)
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控除内容 |
控除限度額 |
| 地震保険料契約に関する保険料1/2 【経過措置】 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従 前の損害保険料控除が適用されます。 |
25,000円 10,000円 |
| 地震保険料と長期損害保険料がある場合 地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計額 |
25,000円 |