| 軽自動車税 |
| 軽自動車税は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税金です。 | ||||
| ■ | 納税義務者 | ■ | 減免 | |
| ■ | 税率 | ■ | 原動機付自転車を登録された方へ | |
| ■ | 納税 | ■ | 書式のダウンロード | |
| ■ | 申告 | |||
| ○ | 毎年4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者です。 |
| ○ | 軽自動車税の税率は次のとおりです。 |
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車 種 |
税率(年税額) |
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| 原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカーを除く) | 1,000円 | ||
| 50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | |||
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 2輪の軽自動車 | 125ccを超え250cc以下 | 2,400円 | ||
| 2輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 4,000円 | ||
| 軽自動車 | 3輪で660cc以下のもの | 3,100円 | ||
| 4輪で660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 1,600円 | ||
| その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | |||
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| ※ | 2輪の小型自動車および3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、 皆さんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受ける時は、この納税証明書が必要ですので、車検証とあわせて保管しておいてください。 |
| ○ | 市から送付する納付書(毎年5月1日郵送)で5月31日までに納付します。(※納期限は、例年5月31日ですが、土 ・日と重なった場合は、その後の最初の平日になります。) |
| ○ | 自動車税とは異なり軽自動車税には、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡をしてもその年度分の税金は全額納付になります。 |
| ○ | 軽自動車など取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告して下さい。申告をされないと現登録者の方に引き続き課税されます。 |
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車 種 |
申告場所 |
| 原動機付自転車(125cc以下のもの) |
市役所市民税課(本庁舎2階) (詳細は、こちらをクリック) 0463-82-5129(直通) |
| 小型特殊自動車 | |
| 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの) |
湘南自動車検査登録事務所 050−5540-2038 |
| 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | |
| 3輪・4輪の軽自動車(660cc以下のもの) |
軽自動車検査協会 湘南支所 0463-54-8825 |
| ※ | 申告に必要な書類等詳細については、上記の申告場所へお問い合わせ下さい。 |
| ○ |
身体または精神に障害のある方やその介護者は、軽自動車税が減免されます。 (ただし、1人1台に限ります。また、普通自動車等の減免を受けている方は、軽自動車の減免ができません。) |
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減免の区分 |
減免申請者 |
申請書に添付する書類 |
| 障害者手帳をお持ちの方が使用する軽自動車等 | 障害者の方またはその方と生計を一にする方 |
@車検証 A障害者手帳 B運転者の免許証 C納税通知書 |
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障害者手帳をお持ちの方のために使用する軽自動車等 (施設入所者を含む) |
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| 障害者手帳をお持ちではなく、障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金を受給している方のために使用する軽自動車等 | 左記年金等受給者またはその方と生計を一にする方 |
@車検証 A障害年金等の証書 B運転者の免許証 C納税通知書 |
| 社会福祉法人が障害者の方のために使用する軽自動車等 | 社会福祉法人 |
@車検証 A運転者の免許証 B納税通知書 |
| 福祉的構造を有する車両を社会福祉法人等に貸与している場合 | 車両の所有者 |
@車検証 A納税通知書 |
| ○ | 減免を受けようとする方は、申請期間(毎年5月1日から納期限の1週間前 )までに、上記の書類と印鑑(納税義務者のもの)を持参の上、市民税課へ申請してください。(※納期限は、例年5月31日ですが、土・日と重なった場合は、その後の最初の平日になります。 ) |
| ○ |
前年度減免を受けた方で、所有する車両や障害の有無に変更がない方は、納税通知書に同封したはがきで申請することができます(添付書類不要)。 はがきに記載されている内容をご確認いただき、変更がなければ住所、氏名を記入、押印の上、はがきをポストに投函してください。 |
| ○ | 詳細については、市役所市民税課(82−5129)へお問い合わせ下さい。 |
| ○ |
盗難等の場合の申告の義務について 盗難にあったり他の人に譲ったりした場合、廃車や名義変更の手続をしないと使用中(所有中)とみなされ、引き続き課税されますので必ず手続をしてください。 |
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| ○ | 改造車両等の申告について | |
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・ |
申告の義務について 排気量等を変更した場合は、申告の義務があります。また虚偽の申告をしたものは、地方税法448条の規定に基づき罰せられます。 |
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・ |
道路運送車両法の保安基準について 公道を走行するためには保安基準の要件を満たす必要があり、保安基準を満たさず走行した場合は、道路運送車両法第44条及び道路交通法第62条に違反することになり罰せられます。 |
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| ○ | 禁止事項等について | |
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・ |
標識(ナンバープレート)を他の車に付け替えることは禁止します。 | |
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・ |
標識(ナンバープレート)を他の人に貸したり、譲ったりすることは禁止します。 | |
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廃車申告書 (原動機付自転車・小型特殊自動車) |
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理由書兼誓約書 (※ナンバーが返却できない時に使用) |
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| 譲渡証明書 |
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住民登録外登録申請書 (軽自動車税専用) |
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| 減免申請書 |
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