軽自動車税

 

 

 軽自動車税は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)

、 小型特殊自動車の所有者に対してかかる税金です。

 

○ 毎年4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者です。

納税義務者

税率

納税

申告

減免

原動機付自転車を登録された方へ

書式のダウンロード

 

○ 軽自動車税の税率は次のとおりです。

 

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車     種

税率(年税額)

 原動機付自転車  50cc以下(ミニカーを除く) 1,000円
 50ccを超え90cc以下 1,200円
 90ccを超え125cc以下 1,600円
 ミニカー 2,500円
 2輪の軽自動車  125ccを超え250cc以下 2,400円
 2輪の小型自動車  250ccを超えるもの 4,000円
 軽自動車  3輪で660cc以下のもの 3,100円
 4輪で660cc以下のもの 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
 小型特殊自動車  農耕用(トラクターなど) 1,600円
 その他(フォークリフトなど) 4,700円

 

 

 

 

 

 

 

2輪の小型自動車および3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついてい

    ます。この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として

    使用できるようになっています。車検を受ける時は、この納税証明書が必要ですので、車検証とあわせて保管してお

  いてください。

 

○ 市から送付する納付書(毎年5月1日郵送)で5月31日までに納付します(※年によって違いま

  す)。自動車税とは異なり軽自動車税には、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以

    降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲

    渡をしてもその年度分の税金は全額納付になります。

 

 

 

 

軽自動車など取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・

    譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告して下さい。申告をされないと現登録者の方に

    引き続き課税されます

 

 

 

 

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車       種 申 告 場 所
 原動機付自転車(125cc以下のもの)

 市役所市民税課(2階)

(詳細はクリックしてください。)
  連絡先 0463-(82)-5129(直通)

 小型特殊自動車
 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)  湘南自動車検査登録事務所

連絡先 050-(5540)-2038

 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
 3輪・4輪の軽自動車(660cc以下のもの)  軽自動車検査協会   湘南支所

連絡先 0463-(54)-8825

 

申告に必要な書類等詳細については、上記の申告場所へお問い合わせ下さい。

 

 

 

○ 身体または精神に障害のある方やその介護者は、軽自動車税が減免されます(ただし、1人1

    台に限ります)。また、普通自動車等の減免を受けている方は、減免ができません。減免を受

    けようとする方は、納期5月31日※年によって違います。)の1週間前までに、下記の書類を

  持参の上、市民税課へ申請してください(毎年申請が必要です)。

 

 

  ・ 印鑑(納税義務者のもの)

  ・ 身体障害者手帳等

  ・ 運転免許証

  ・ 車検証

  ・ 軽自動車税納税通知書

 

 

詳細については、市役所市民税課へお問い合わせ下さい。

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盗難等の場合の申告の義務について

    盗難にあったり他の人に譲ったりした場合、廃車や名義変更の手続をしないと使用中(所有

     中)とみなされ、引き続き課税されますので必ず手続をしてください。

 

改造車両等の申告について

   申告の義務について

   排気量等を変更した場合は、申告の義務があります。また虚偽の申告をしたものは、地方税

     法448条の規定に基づき罰せられます。

   道路運送車両法の保安基準について

   公道を走行するためには保安基準の要件を満たす必要があり、保安基準を満たさず走行し

     た場合は、道路運送車両法第44条及び道路交通法第62条に違反することになり罰せられ

       ます。 

 

 

 

※ 前年度減免を受けた方で、所有する車両や障害の有無に変更がない方は、納税通知書に同

   封したはがきで申請することができます(添付書類不要)。

   はがきに記載されている内容をご確認いただき、変更がなければ住所、氏名を記入、押印の

   上、はがきをポストに投函してください。

 

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禁止事項等について

   ・  標識(ナンバープレート)を他の車に付け替えることは禁止します。

   ・  標識(ナンバープレート)を他の人に貸したり、譲ったりすることは禁止します。

 

 

 

 

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

 (原動機付自転車・小型特殊自動車)

     (PDF形式  10KB)
 理由書兼誓約書 (※ナンバーが返却できない時に使用しま

 す。)

     (PDF形式   7KB)
 譲渡証明書       (PDF形式   5KB)
 住民登録外登録申請書(軽自動車税専用)        (PDF形式   9KB)

 

 

 

 

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