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○ 原動機付自転車(50cc〜125cc)や小型特殊自動車等の登録・廃車等の手続きは秦野市役
所市民税課の窓口でお取り扱いしています。お取り扱い時間は、月曜日から金曜日まで(年末
年始、休祭日を除く)の午前8:30から午後5:00まで(一部を除き(※)、土曜日もお取り扱い
しています。但し、正午〜午後1:00はお取り扱いできません。)となっています。
| 主なことがら | 必要なもの | |
| 販売業者から購入した場合 |
・「販売証明書」または軽自動車 税申告書の販売譲渡証明書欄 に販売業者の記載と印鑑が押さ れたもの。 ・新所有者の印鑑 |
代理人が申請 するときは、代 理人の印鑑が 必要です。 |
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原付等が使えなくなり処分するとき 市外の人に譲るため廃車するとき 住所が市外に変わるとき |
・標識(ナンバープレート) ・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 |
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| 市内の人に譲るとき |
・新旧所有者の印鑑 ・標識交付証明書 |
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標識(ナンバープレート)を破損したとき |
・破損した標識(ナンバープレート) ・印鑑 ・標識交付証明書 ※新たな標識(ナンバープレート)で再登 録する場合は、200円が必要です。 |
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| 標識(ナンバープレート)を紛失したとき 盗難にあったとき |
・理由書兼誓約書(市にあります) ※盗難にあったときは警察署の受理番 号 ・印鑑 ・標識交付証明書 ※新たな標識(ナンバープレート)で再登 録する場合は、200円が必要です。 |
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| 市外の人から譲り受けたとき(他市町村 ナンバーを返却している場合) |
・他市町村の廃車受付書 ・譲渡証明書(前所有者の印鑑が 押されたもの) ・印鑑 |
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| 市外の人から譲り受けたとき(他市町村 ナンバーがある場合) |
・他市町村の標識(ナンバープレ ー ト) ・他市町村の標識交付証明書 ・譲渡証明書(前所有者の印鑑が 押されたもの) ・印鑑 |
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☆ 販売業者から購入した場合や、市外の人から譲り受けたときなどで、新規に登録する場合、新
所有者の方が秦野市に住民登録をしていないときは、別途「住民登録外登録申請書(軽自
動車税専用)」が必要となります。この際、運転免許証をコピーさせていただきますので、必ず
お持ちください。
(※ 土曜日は、小型特殊自動車(緑ナンバー)、ミニカー(青ナンバー)、改造車及び他市町村
標識(他市ナンバー)からの転入・名義変更・廃車の受付はできません。 )