○ 原動機付自転車(50cc〜125cc)や小型特殊自動車等の登録・廃車等の手続きは秦野市役

  所市民税課の窓口でお取り扱いしています。お取り扱い時間は、月曜日から金曜日まで(年末

  年始、休祭日を除く)の午前8:30から午後5:00まで(一部を除き(※)、土曜日もお取り扱い

  しています。但し、正午〜午後1:00はお取り扱いできません。)となっています。

 

 

 

主なことがら 必要なもの
 販売業者から購入した場合

 ・「販売証明書」または軽自動車

   税申告書の販売譲渡証明書欄

   に販売業者の記載と印鑑が押さ

   れたもの。

 ・新所有者の印鑑

 代理人が申請

 するときは、代

 理人の印鑑が

 必要です。

 原付等が使えなくなり処分するとき

 市外の人に譲るため廃車するとき

 住所が市外に変わるとき

 ・標識(ナンバープレート)

 ・所有者の印鑑

 ・標識交付証明書

 市内の人に譲るとき

 ・新旧所有者の印鑑

 ・標識交付証明書

 標識(ナンバープレート)を破損したとき

 ・破損した標識(ナンバープレート)

 ・印鑑

 ・標識交付証明書

 ※新たな標識(ナンバープレート)で再登

      録する場合は、200円が必要です。

 標識(ナンバープレート)を紛失したとき

 盗難にあったとき

 ・理由書兼誓約書(市にあります)

  ※盗難にあったときは警察署の受理番

   号

 ・印鑑

 ・標識交付証明書

    ※新たな標識(ナンバープレート)で再登

       録する場合は、200円が必要です。

 市外の人から譲り受けたとき(他市町村

 ナンバーを返却している場合)

 ・他市町村の廃車受付書

 ・譲渡証明書(前所有者の印鑑が 

 押されたもの)

 ・印鑑

 市外の人から譲り受けたとき(他市町村

 ナンバーがある場合)

 ・他市町村の標識(ナンバープレ

   ー ト)

 ・他市町村の標識交付証明書

 ・譲渡証明書(前所有者の印鑑が

   押されたもの)

 ・印鑑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売業者から購入した場合や、市外の人から譲り受けたときなどで、新規に登録する場合、新

    所有者の方が秦野市に住民登録をしていないときは、別途「住民登録外登録申請書(軽自

   動車税専用)」が必要となります。この際、運転免許証をコピーさせていただきますので、必ず

    お持ちください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

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   土曜日は、小型特殊自動車(緑ナンバー)、ミニカー(青ナンバー)、改造車及び他市町村

     標識(他市ナンバー)からの転入・名義変更・廃車の受付はできません。 )

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