個人市民税

 

 

 個人市民税は、 所得に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割があります。なお、

個人の県民税は、市民税を納める際に併せて納めていただき、県民税は市を経由して県へ送ら

れます。 ここでは、個人県民税についても、説明しています。

 

                       

個人市県民税を計算してみよう

市県民税のQ&A

医療費控除のQ&A

住民税と所得税の違い

所得の種類

分離課税

所得控除の種類

税額控除

医療費控除

税額の計算方法

申告

納税

書式のダウンロード

 

納税義務者

非課税になる方

均等割額

所得割額

 

                          

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○ 1月1日(賦課期日)現在で市内に居住のある人は、毎年3月15日までに、前年(1月から12

    月まで)の収入を市へ申告してください。ただし、次の人は申告の必要がありません。

 

 

○ 個人市民税は、その年の1月1日に住所があり前年に所得があった人に課税されます。

  また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されま

 す。

 

 納税義務者

均等割

所得割

 市内に住所がある人

 市内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人

×

 

 

 

 個人市民税

個人県民税

 3,000円

1,300円

 

 

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 所得割も均等割もかからない人

・ 生活保護法による生活扶助を受けている人

・ 障害者、未成年者、または寡婦・寡夫で、前の年の合

   計所得金額が125万円以下の人

 均等割がかからない人

・ 前年の合計所得金額が次の金額以下の人

  ◎ 本人だけの場合 = 35万円
    ◎ 本人と家族     = 35万円 ×(本人+家族

                           の人数)+ 21万円

 所得割がかからない人

・ 前年の総所得金額等が次の金額以下の人

  ◎ 本人だけの場合 = 35万円
  ◎ 本人と家族    =  35万円 ×(本人+家族

                           の人数)+ 32万円

・ 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上まわる人

 

 

 


 

 

 

 

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均等割額は、市民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。

 

 

 

なお個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、300円が上

  乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税をご覧ください。

 

 

なお個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、0.025%が上

  乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税をご覧ください。

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所得割額は、次の税率により算出されます。

 

 個人市民税

個人県民税

 6%

4.025%

納税の方法には、次の2通りがあります。

 

 

 

 

 

                                 

 

@ 総所得金額は、収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、給与収入

     や年金収入の場合の所得金額は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得

     控除額」、「公的年金等控除額」と言います。)を収入金額から差し引くことによって算定されま

     す。給与、年金収入の場合の所得金額の計算方法は、次をクリックしてください。

        

             【給与収入の場合の所得金額】

        【年金収入の場合の所得金額】

 

 

 

 

 

A  所得控除は、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除等があります(扶養控除や生命

      保険料控除等は所得税と市県民税で控除額が異なります。)。控除の種類は、次をクリック

      してください。

 

                  【控除の種類】

 

 

 

 

B  税率は、平成19年度からの税源移譲により一律10%(市民税6%、県民税4%)になりまし

      た。なお県民税については、神奈川県独自の超過課税により、4.025%になっています。

        【 税率】

 

C  調整控除は、平成19年度からの税源移譲によって個々の納税者の負担がかわらないよう、

      個人市県民税と所得税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置です。

                 【 調整控除】

 

 

 

 

D  税額控除は、配当控除や外国税控除があります。詳細については、次をクリックしてくださ

      い。

        【 税額控除】

 

 

 

 

 

 

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    ・税務署で所得税の確定申告をした人

    ・前年の所得が、給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されてい

   る人

 

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普通徴収

市から各個人当てに直接送付される納税通知書によって通常6月、8

月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて各個人が納める方法で

す。

特別徴収

給与の支払者を通じて納める方法で、6月から翌年の5月まで12回

に分けて、給与から差し引かれます。所得税の源泉徴収と似ています

が、ボーナスからは徴収されません。

詳細は、次をクリックしてください。【特別徴収】

 

 

 

 

 

 

 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

    記載例

      (PDF形式 175KB)

      (PDF形式 170KB)

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書       (PDF形式  292KB) 
 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書       (PDF形式    10KB)
 特別徴収への切替依頼書       (PDF形式    41KB)

 

 

 

 

 

 

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