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個人市民税は、 所得に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割があります。なお、
個人の県民税は、市民税を納める際に併せて納めていただき、県民税は市を経由して県へ送ら
れます。 ここでは、個人県民税についても、説明しています。
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○ 1月1日(賦課期日)現在で市内に居住のある人は、毎年3月15日までに、前年(1月から12
月まで)の収入を市へ申告してください。ただし、次の人は申告の必要がありません。
○ 個人市民税は、その年の1月1日に住所があり前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されま
す。
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納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
| 市内に住所がある人 |
○ |
○ |
|
市内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人 |
○ |
× |
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個人市民税 |
個人県民税 |
|
3,000円 |
1,300円 |
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| 所得割も均等割もかからない人 |
・ 生活保護法による生活扶助を受けている人 ・ 障害者、未成年者、または寡婦・寡夫で、前の年の合 計所得金額が125万円以下の人 |
| 均等割がかからない人 |
・ 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
◎
本人だけの場合 = 35万円 の人数)+ 21万円 |
| 所得割がかからない人 |
・ 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
◎
本人だけの場合 = 35万円 の人数)+ 32万円 ・ 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上まわる人 |
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○ 均等割額は、市民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。
※ なお個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、300円が上
乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税をご覧ください。
※ なお個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、0.025%が上
乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税をご覧ください。
○ 所得割額は、次の税率により算出されます。
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個人市民税 |
個人県民税 |
|
6% |
4.025% |
○ 納税の方法には、次の2通りがあります。
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や年金収入の場合の所得金額は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得
控除額」、「公的年金等控除額」と言います。)を収入金額から差し引くことによって算定されま
す。給与、年金収入の場合の所得金額の計算方法は、次をクリックしてください。
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・税務署で所得税の確定申告をした人
・前年の所得が、給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されてい
る人
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普通徴収 |
市から各個人当てに直接送付される納税通知書によって通常6月、8 月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて各個人が納める方法で す。 |
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特別徴収 |
給与の支払者を通じて納める方法で、6月から翌年の5月まで12回 に分けて、給与から差し引かれます。所得税の源泉徴収と似ています が、ボーナスからは徴収されません。 詳細は、次をクリックしてください。【特別徴収】 |
| 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書 記載例 |
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| 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
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| 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 |
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| 特別徴収への切替依頼書 |
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