入湯税  

入湯税は、環境衛生施設、観光の振興に要する費用等に充てるため、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税される税金です。

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納税義務者

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納税者は鉱泉浴場の経営者ですが、実際に税を負担するのは入湯客です。


税率

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宿泊入湯客一人一日について150円です。


申告納税

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前月1日から同月末日までの間に徴収した税額を、毎月15日までに市へ申告納税します。


課税免除

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次に掲げる者に対しては、入湯税を課税しません。

 

年齢12歳未満の者

 

共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
    共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。
  地震等の災害が発生した場合において、鉱泉浴場を一般公衆浴場として利用する被災者
  宿泊を伴わない場合において、その料金が1,000円以下の鉱泉浴場へ入湯する者

入湯税の使いみち(決算)

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平成22年度の入湯税の決算総額は1,204千円ですが、その使いみちは全て観光振興のために使われています。
 
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