市たばこ税

 

 

 

 市たばこ税は、卸売販売業者が小売販売業者にたばこを売り渡した時に課税される税金です。

  平成22年9月30日まで 平成22年10月1日から

製造たばこ(旧3級品を除く)                                                                             

3,298円

     4,618円

  旧3級品のたばこ 

1,564円

2,190円

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○ 納税者は卸売販売業者ですが、実際に税を負担するのは消費者です。

(注)旧3級品のたばことは、@わかば Aエコー Bしんせい Cゴールデンバット(BOXを除く)Dウルマ Eバイオレットの6銘柄の紙巻たばこをいいます。

 

 

 ※1,000本あたりの税率                                                                   

 

 

 

たばこ税法及び地方税法の一部が改正され、平成22年10月1日からたばこ税の税率が引き          上げられました。                                                                    

 

 

 

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○ 毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに市へ

  申告納税します。