
中小企業者のために
【融資制度】
| 資金名 | 融資対象 | 融資条件 | 利子補助 | 信用保証料補助 | ||||
| 使途 | 限度額 | 期間 | 利率 | 補助率 | 補助率 | |||
| 公害防止資金 | 公害の発生または発生するおそれがある中小企業者及び協同組合等 | 設備 | 中小企業者 2,000万円 協同組合等 4,000万円 |
10年以内 |
5年以内 5年超 |
融資期間の 2分の1 支払利子の 3分の1 |
払込保証料の全額(1企業5万円限度) | |
| 事業所立地適正化資金 | 工場立地が不適当なため移転を希望する中小企業者 | 設備 | 3,000万円 | |||||
| 商店街環境整備特別資金 | 商店街の環境整備または商業施設の近代化を行う法人格を有する商店街団体 |
商店街近代化事業又は商店街再開発事業などに要する資金 |
5,000万円 | |||||
| 設備導入促進資金 | ものづくり資金 | 新製品の開発、自社製品の改良等をするため、生産設備導入等を行う計画のある中小企業者 |
新製品の開発、製品の改良等のための機器設備資金及びそれに伴う研究開発費 |
3,000万円 |
7年以内 |
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| ハイテク機器設備資金 | ハイテク機器設備導入の計画がある中小企業者 |
近代化・合理化のためのハイテク機器設備資金 |
7年以内 |
全期間全額 | ||||
| 環境対応機器設備資金 | RoHS指令に対応するための生産設備導入等を行う計画のある中小企業者 | 設備 | ||||||
| 労働環境整備資金 | 障害者を常用労働者として、現に雇用または雇用の計画のある中小企業者と協同組合等 | 設備 | 中小企業者 1,500万円 協同組合等 3,000万円 |
5年以内 |
年2.3%以内 |
なし | ||
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経済変動特別資金 |
最近3ヵ月または6ヵ月の売上高などが直近3年間のいずれかの年の同期に比べ減少し、経営上著しい困難が生じている中小企業者及び協同組合等 | 運転 | 中小企業者 2,000万円 協同組合等 3,000万円 |
6年以内 |
年2.2%以内 |
融資期間の 2分の1 支払利子の 3分の1 |
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| ※経済変動特別資金の申し込みは取扱金融機関、その他各資金の申し込みは市役所が窓口です。 |
| ※補助率や補助期間は、改正されることがありますので、お問い合わせください。 |
| ※環境対応機器設備資金におけるRoHS指令とは、欧州連合が平成18年7月1日に施行した電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令(2002/95/EC)のことです。 |
【補助制度】
| 制度名 | 補助対象資金 | 補助対象額 | 補助率 | 補助期間 | その他 | |
| 中小企業融資資金利子補助制度 | 県制度融資 | 事業振興資金(店舗改善に係る設備資金に限る) | 貸付限度額 |
払込利子の3分の1 |
融資全期間 |
※事業振興資金(店舗改善資金)については次の要件を備えてください。 |
| 経営安定資金 | 払込利子の3分の1 |
融資期間の2分の1 |
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企業化支援資金 |
払込利子の3分の1 |
融資期間の2分の1 |
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| 国制度融資 |
小企業等経営改善資金 |
貸付限度額 |
払込利子の3分の1 |
融資全期間 |
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| 中小企業信用保証料補助制度 | 秦野市中小企業事業資金 | 神奈川県信用保証協会への払込保証料 |
払込保証料(ただし、1企業5万円限度) |
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県融資制度は、小規模事業資金、経営安定資金、事業振興資金、スタートアップ資金に限ります。 |
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| 神奈川県中小企業制度融資 | ||||||
| ※補助率は前年に支払った利子及び保証料が対象になります。また、補助対象資金、補助率及び補助期間は改正することがありますので、お問い合わせください。 |
【助成制度】
| 補助金名 | 資格 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額・期間 |
| 中小企業新製品・新技術開発等奨励補助金 | ・神奈川県中小企業新商品開発等支援事業補助金のうち、新技術枠、経営革新枠
または下請枠の補助金の交付決定を受けている者 ・市内において1年以上事業を営んでいること ・市税を完納していること |
新製品もしくは新技術に関する研究開発または販路開拓に要する経費 | 補助対象経費の4分の1以内 | 100万円 |
| 中小企業人材育成事業補助金 | ・市内において1年以上事業を営んでいること ・市税を完納していること |
自社の人材育成事業計画により従業員を研修機関へ派遣する事業及び企業内研修など講師の派遣を受ける場合の費用 | 受講料の50%以内 | 7万5千円 |
| 中小企業退職金共済制度奨励補助金 | 毎年1月1日現在で、次に該当する中小企業者
・中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度に加入していること ・市内において1年以上継続して事業を営んでいること ・市税を完納していること ※適格退職年金制度からの移行者と社会福祉施設職員など退職手当共済制度からの移行者は除きます。 |
事業主が負担した共済掛金 |
月額掛金の10% |
【補助限度額】 月額掛金 1万4千円 【補助期間】 対象者1人当たり7年間 |
|
障害者雇用奨励補助金 |
毎年7月1日現在で、次に該当する中小企業者 ・市内において1年以上継続して事業を営んでいること ・市内に住所を有する身体障害者、知的障害者及び精神障害者をおおむね1年以上継続して常時雇用していること ※障害者福祉的就労奨励補助金の交付者は除きます。 |
障害者雇用に係る経費(人件費、設備費等) |
【補助額】 身体障害者手帳1、2級 |
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| ※ 補助率、限度額、要件などは変更する場合があります。 |
勤労者のために
【融資制度】
| 融資制度名 | 資格 | 資金使途 | 貸付限度額 | 貸付利率 | 貸付期間 |
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労働者生活資金融資 |
市内に居住し、同一事業所に1年以上勤務する方で市税を完納している方 | 教育資金、自己の学習資金 | 250万円 | 年1. 7% | 7年以内 |
| 住宅修繕補修資金 | 年2.2% | ||||
| 冠婚葬祭資金 | |||||
| 医療費 | |||||
| 耐久消費財購入金 | |||||
| (うち自動車購入金) | 年1. 7% |
| ※別途、0.7〜1.2%の保証料がかかります。 |
| ※生活資金融資については、中央労働金庫秦野支店(рW2−8311)が窓口です。 |
【助成制度】
| 補助金名 | 資格 | 補助対象 | 補助率 | 補助対象融資限度額・補助期間 |
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労働者住宅資金利子補助金 |
市内に居住する労働者で、自己の居住用住宅を市内に新築もしくは購入しようとする方または10u以上の増改築をしようとする方 | 中央労働金庫から融資を受けた住宅資金 ※平成23年10月までに融資実行した住宅資金までが対象となります。 |
年間の支払利子額の50%以内 |
【補助対象融資限度額】 |
| ※ 補助率、限度額、要件などは変更する場合があります。 |